いつも離婚後共同親権法改正のためにご活躍されている柴山昌彦衆議院議員が,本日付でXに投稿をされました。以下の内容です。

 

 

 

 

 

 

 

柴山昌彦衆議院議員/Xの投稿

 

 

 

 

 

 

 

「今朝は会長を務める党の教育・人財力強化調査会のヒアリング、会長代理を務める政調審議会での家族法改正の了承などがありました。」

 

 

 

 

 

 

 

 

「既に離婚し、単独親権となっている父母についても、改正後の共同親権を親権変更により実施できるとの法務省からの明確な答弁をもらいました。」

 

 

 

 

 

 

 

 

柴山昌彦衆議院議員のXはこちらからご覧いただけます

 

 

 

 

 

 

 

 

このブログで何度もお話しましたが,私は現在の「離婚後単独親権制度」の最大の被害者は子ども達だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

両親の離婚は,子ども達からすると自らの意志や努力では動かすことができない事柄です。それにも拘わらず,両親は離婚後の子の親権を争い,子ども達をそれまで慣れ親しんだ環境から連れ去り,他方親と子ども達との面会交流が制限されたり拒否されたりするのです。全ては,「離婚後単独親権制度」において,離婚後の子の親権者の地位を得るためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような子ども達の立場からすると,「離婚後共同親権」の法改正前に両親が離婚した子と,法改正後に両親が離婚した子との間で,差を設けてはならないことは明白だと思います。親権とは親の権利ではなく「親の子に対する養育責任」(親責任)なのです。国が法改正を行う時期的な前後で,子どもに対して養育責任を負う親が2人となる場合と1人となる場合が生じることは,子ども達に対する合理的な理由のない差別であることは明白です。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回,柴山昌彦衆議院議員がXでご報告いただいた法務省の答弁では,明確に,「既に離婚し、単独親権となっている父母についても、改正後の共同親権を親権変更により実施できる」ことが述べられています。それはまさに,「子ども達」を守る観点から必要なことです。

 

 

 

 

 

 

 

令和6年3月に,法務省が閣法として「離婚後共同親権」法改正案を国会に提出することが決まっています。自民党法務部はその法改正案を了承し,2年以内に施行する予定を明らかにしました。せひその方針で法改正を実現していただきたいと思います。新しい「チルドレン・ファースト」の法制度が創造される日まで,いよいよカウント・ダウンです。