今日の報道で,自民党法務部で「離婚後共同親権」の導入が了承されたこと,民法改正案が3月に提出される予定となったこと,成立後2年以内の施行が予定されていることが報じられました。

 

 

 

 

 

 

共同通信令和6年2月19日配信の記事/自民、共同親権導入を了承 民法改正案、今国会提出へ

 

 

 

 

 

 

 

「(共同通信の記事の一部を引用させていただきます)

 

 

 

 

 

 

自民、共同親権導入を了承 民法改正案、今国会提出へ

 

 

 

 

 

自民党法務部会は2月19日、離婚後の共同親権を導入する民法などの改正案を了承した。離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付ける現行規定を改め、協議で親権の在り方を決めるとし、折り合えなければ家裁が判断する。政府は3月にも改正案を国会に提出。成立すれば、公布後2年以内に施行するとしている。」

 

 

 

 

 

私個人としては,現在の通常国会の6月までに「離婚後共同親権」の法改正が成立し,施行が6か月後となり,今年中には「離婚後共同親権」の新しい法制度が始まることを希望しています。あまり先にしてしまうと,2つの制度の間で混乱が生じる可能性があることも理由ですが,

 

 

 

 

 

仮に施行を先にして「離婚後単独親権制度」の期間が長くなっても,結局新法では,既に離婚により親権を失った方も,「親権者変更制度」の申し立てを行えば「離婚後共同親権」に復するようにすると聞いています。そうであれば,あえて「離婚後共同親権」の施行を先にする意味はないのではないかと思うのです。

 

 

 

 

 

いずれにせよ,1896年に制定された「離婚後単独親権制度」が,100年以上の時の流れと社会の変化を受けて,「離婚後共同親権制度」へと変わる瞬間がいよいよ近づいてきました。離婚は,子ども達からすると自らの意志や努力では変えることができない事柄です。

 

 

 

 

 

離婚した親が子ども達の親権を奪い合うのではなく,親が離婚したからこそ,両親が協力関係を構築して子ども達の養育を行うことは,「チルドレン・ファースト」の観点から必要であることは明白です。21世紀の現在,そのような新しい法律制度の創造が求められています。

 

 

 

 

 

もう法律制度の創造の日ではなく,施行の日の希望をお書きするようになりましたね。私は,1日も早い新しい法制度の施行を心から希望しています。