令和6年3月に,法務省の閣法として,「離婚後共同親権」への法改正案が,通常国会に提出されることが決まりました。新しい「チルドレン・ファースト」の法制度の創造まで,いよいよカウントダウンです。

 

 

 

 

 

 

 

そのような中,弁護士の方が,ネット上で「待望の共同親権!共同親権の導入により救われる人たち」のタイトルのコラムを書かれているのを,拝見しました。

 

 

 

 

 

 

 

リコネット/待望の共同親権!共同親権の導入により救われる人たち

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラムを書かれた弁護士の方は,「離婚後共同親権」の法改正により,以下の点が改善されることが期待できると述べられています。

 

 

 

 

 

 

 

①連れ去りの防止

②充実した面会交流の実施

③離婚紛争の長期化の防止

④養育費の支払いへの期待

 

 

 

 

 

 

私も,全く同じ意見を持つものです。加えますと,①連れ去りの防止や,②充実した面会交流の実施のためには,「子の利益とは,子が両親と同じように直接触れ合うことをいう。子と相手親との間の直接の触れ合いを制限したり拒否した親は親権者として不適格である。」との内容の「フレンドリー・ペアレント・ルール」の創造が,新しい法制度では必要不可欠だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

さらに申すと,子ども達からすると,両親の離婚は,自らの意志や能力では動かすことができない事柄です。「離婚後共同親権」法制度は,両親の離婚後も,両親が子に対する「親責任(親の子に対する養育責任)」を負うようにする制度です。その観点からすると,法律施行の前に両親が離婚した子どもについては,離婚後単独親権(親責任を負う親が1人になること)が背理であることは明らかです。

 

 

 

 

 

 

法の下の平等からしても,法律施行の前に両親が離婚し,片親が親権を失っている場合でも,離婚後共同親権への親権復権手続を設けることが,「チルドレン・ファースト」の観点から必要不可欠であることは明らかだと思います。