法制審議会の家族法制部会が令和6年1月30日に,「離婚後共同親権」を導入する内容の要綱案を取りまとめました。その要綱案について,共同通信社からインタビューをしていただき,多くの新聞に掲載していただきました。以下の内容です。

 

 

 

 

 

 

「共同通信令和6年1月30日配信の記事より

 

 

 

 

 

 

 

両親で子を見守る制度に

 

 

 

 

 

 

 

家族関係の訴訟に携わる作花知志弁護士の話

 

 

 

 

 

 

 

現在の単独親権では,家族は子どもと同居する親側の養育状況を重視して親権者を決め,他方で親権を失った親は面会交流で多くても月数回しか子どもに会えなくなるため,子の「連れ去り争い」が峻烈(しゅんれつ)になる。

 

 

 

 

 

 

 

離婚は親の都合でしかなく,単独親権下の争いによる最大の被害者は子どもだ。子どもの最善の成長には両親が協力しながら2人で責任を果たすことが必要で,共同親権はそれにかなう制度だ。

 

 

 

 

 

 

 

要綱案は,共同親権でのドメスティックバイオレンスや虐待の懸念も十分に除外できる。

 

 

 

 

 

 

男女平等や,子どもの権利条約の理念に沿い,現代に見合う画期的な改正内容だ。」

 

 

 

 

 

 

 

このように,要綱案に基づく「離婚後共同親権」法改正案は,令和6年3月には法務省からの閣法として,通常国会に提出されることが決まっています。

 

 

 

 

 

 

 

その上で,私としては,国会での審議において,以下の内容を必ず改正法に採り入れていただきたいと願っています。以下の2つの内容は,新しく創造される予定の「離婚後共同親権」法改正を,真の「チルドレン・ファースト」の法制度にするために,必要不可欠だと考えるからです。

 

 

 

 

 

 

 

①子が両親と直接触れ合うことが「子の利益」であり「子の福祉」であることの定義規定。子を連れ去ったり,子と他方親との直接の面会交流を制限もしくは拒否する親は,親権者として不適格であるとの評価がされる「フレンドリー・ペアレント・ルール」の規定。

 

 

 

 

 

 

 

 

②既に離婚が成立し,親権を失った非親権者について,親権者変更手続を申し立てることで,親権が復活し「離婚後共同親権」へと回復するための手続規定。それは,法改正後の子だけ「親責任(親の子に対する養育責任)」を負う親が2人となり,法改正前の子についてはその親が1人となるという,法の下の平等に反する事態を防ぐために,必要不可欠であること。