「離婚後共同親権」の実現まで,いよいよカウントダウンになりました。報道をご覧になり,喜ばれている方も多いことと思います。

 

 

 

 

 

 

 

今日報じられた報道によりますと,政府は、令和6年1月26日に召集予定の通常国会に提出する新規法案を58本とする方向で調整に入りました。そして,その58本の中に,「離婚後共同親権」を認める民法改正案を提出予定に含めました。与党関係者が令和6年1月11日に明らかにしました。

 

 

 

 

 

 

 

共同通信令和6年1月11日配信の記事/通常国会,法案58本で調整 機密資格を創設,共同親権も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思い返しますと,私が東京地裁に「離婚後単独親権制度違憲訴訟」を提起したのが,2019年(平成31年)3月26日のことでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

その訴訟は,原告の方が1人,弁護士1人の二人三脚で提訴し,最高裁まで駆け抜けた訴訟でした。その訴訟そのものでは違憲判決は出されませんでしたが,その後に多くの同種憲法訴訟が提起されるきっかけとなりました。また,「離婚後単独親権違憲訴訟」の被告となった国の方で,私達の主張を検討していただいたことも,今回の法改正案提出に影響を与えたと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

たった1人の市民でも,裁判所に訴訟を提起して,論理と証拠を積み重ねれば,社会を変えることができるのです。それが「法の支配」です。

 

 

 

 

 

 

 

私と原告の方は,「離婚後単独親権違憲訴訟」を通して,「離婚後単独親権制度の最大の被害者は,子ども達である」と主張しました。子ども達にとって,両親の離婚は,自らの意志や努力では動かすことができない事柄です。その事柄によって子ども達が親との結びつきを奪われてはならないと主張したのです。

 

 

 

 

 

 

 

その私と原告の方が掲げた理念が,現実の法律制度として創造される日はもうすぐそこまで来ています。「チルドレン・ファースト」の法制度が創造されるその瞬間を,心から待ち望んでいます。その時が来た際には,「離婚後単独親権制度違憲訴訟」の原告の方だけでなく,同制度によりお子さんと引き離されて心を痛めている多くの方々とご一緒に,喜びを分かち合いと考えています。その時まで,もうすぐです。