本日令和5年12月15日に行われた自民党法務部会において,離婚後共同親権の導入について議論が行われました。

 

 

 

 

 

 

法務部会に参加された参議院議員の古庄はるとも議員は,会合後にツイッターに,「私は,原則単独親権・例外共同親権が妥当であると考えていますが,逆の,原則共同親権・例外単独親権でまとまりそうな感じです。」と書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

参議院議員の古庄はるとも議員のツイッター/「私は,原則単独親権・例外共同親権が妥当であると考えていますが,逆の,原則共同親権・例外単独親権でまとまりそうな感じです。」

 

 

 

 

 

 

 

来年令和6年1月から始まる通常国会に「離婚後共同親権」の法改正案が提出されると言われていますが,今日の自民党の法務部会の議論からすると,「離婚後共同親権」の法改正の実現が,また高まったと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

私は次の理由から,「離婚後共同親権」の法改正は必然であると考えています。

 

 

 

 

 

 

 

まず第一に,親による子の養育は憲法13条が保障した基本的人権であるという

理由です(大阪地裁令和5年7月31日判決はそれを認めています)。基本的人権であるにも拘わらず,現在の法状況では,配偶者により子が連れ去られて,面会交流を拒否されたり,著しい制限を課されたりしています。それは子を連れ去られた側の親からすると,私人による基本的人権侵害となる違法行為だと思います。その行為は,「離婚後単独親権制度」の下で離婚後に子の親権者となることを希望している親によって行われているのです。そのような違法行為をなくすためにも「離婚後共同親権」の法改正は必然であるはずです。

 

 

 

 

 

 

 

第二に,離婚後単独親権制度は,子からすると,婚姻中は自らの養育に「親責任」を負う親が2人であったのに対し,離婚後はそれが1人にされてしまう点において,「両親の離婚という自らの意志や努力では変えることができない事柄で子に不利益を与えること」を意味します。それは,「法の下の平等」に違反して許されないはずなのです。

 

 

 

 

 

 

 

そして第三に,現在の「離婚後単独親権制度」が子の連れ去りや面会拒否を生んでいることが,子に悪影響を与えていることです。子は,両方の親と直接触れ合うことで,脳にオキシトシンと呼ばれる愛情ホルモンが分泌されます。オキシトシンの分泌が多い環境で育った子は,自己肯定感が高く,人とのコミュニケーション能力も高いことが心理学調査により分かっています。すると,国としては将来の日本の社会を担う子の脳にオキシトシンがより多く分泌されることを必要とするのですから,その分泌が制限される「離婚後単独親権制度」よりも,「離婚後共同親権制度」を採用すべきことは明白だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

来年令和6年1月の通常国会に「離婚後共同親権」の法改正案が提出される,と言われてきましたが,気が付くとその令和6年1月は来月なのです。1日も早く「離婚後共同親権」の法改正案が国会で成立し,親と子が意思に反して引き裂かれることがない社会を実現していただきたいと思います。それは「基本的人権実現法」になるはずです。そしてそれが「チルドレン・ファースト」の理念を実現する立法になることは明白だと思います。