先日お話したとおり,私が担当させていただいている子の連れ去り違憲訴訟について,東京地裁令和5年1月25日判決が出され,親による子の連れ去りについて立法不作為状態であることを認めた上で,以下のような判示がされました。

 

 

 

 

 

 

東京地裁令和5年1月25日判決

 

 

 

 

 

「したがって,原告らが主張する刑事法,民事法及び親権の行使に係る手続規定が現に存在するとはいえず,本件立法不作為が認められるというべきである。」

 

 

 

 

 

「以上の事情によれば,日本の家族法制度については,国内でその在り方が議論されているにとどまらず,国際的にみても,条約の規定との整合性という観点等から問題視する立場があり,憲法98条2項が定める条約遵守義務に照らしても,他方親の同意なき子の連れ去りを違法とする規定,その他原告らが主張する法規制の制定は,今後の国内法の在り方の一つの選択肢として,議論されるべきものということができる。」

 

 

 

 

 

 

この東京地裁令和5年1月25日判決を,共同養育支援議員連盟で取り上げていただけるお話を,柴山衆議院議員が,ツイッターで書いていただきました。

 

 

 

 

 

 

 

柴山衆議院議員のツイッターにおける記事

 

 

 

 

 

 

 

東京地裁令和5年1月25日判決を取り上げていただけることで,①離婚後共同親権の法改正と②原則的な子の連れ去りの違法化の2点について,法改正が実現されることを,心から希望しています。

 

 

 

 

 

 

東京地裁令和5年1月25日判決は,とても画期的な判決であり,今後の立法に向けた大きな影響を持つ内容だと考えています。司法権と立法権は異なる国家作用ではありますが,目指すべき目的は「社会における正義と公平の実現」であることに変わりはありません。東京地裁令和5年1月25日判決を共同養育支援議員連盟で取り上げていただくことで,いわば司法権と立法権の両方の作用により,新しい法制度が創造されることを,心から祈っています。