報道でも大きく取り上げていただいた子の連れ去り違憲訴訟東京地裁令和5年1月25日判決が送達され,詳しい判決理由が分かりました。

 

 

 

 

 

判決そのものは,後日訴訟HPにも掲載される予定です。

 

 

 

 

 

 

子の連れ去り違憲訴訟HP

 

 

 

 

 

 

判決は,被告(国)の主張を排斥して,「したがって,原告らが主張する刑事法,民事法及び親権の行使に係る手続規定が現に存在するとはいえず,本件立法不作為が認められるというべきである。」と判示しました。子の連れ去りについて立法不作為状態であることを認めた判決は初めてです。

 

 

 

 

 

さらに判決は,「以上の事情によれば,日本の家族法制度については,国内でその在り方が議論されているにとどまらず,国際的にみても,条約の規定との整合性という観点等から問題視する立場があり,憲法98条2項が定める条約遵守義務に照らしても,他方親の同意なき子の連れ去りを違法とする規定,その他原告らが主張する法規制の制定は,今後の国内法の在り方の一つの選択肢として,議論されるべきものということができる。」と判示しました。

 

 

 

 

 

 

判決の詳しい内容は,また後日このブログでもお話させていただく予定です。ただ,今回の判決は,現在行われている離婚後共同親権の法改正のパブコメや,「子の連れ去りを原則違法とする法改正」などに,大きな影響を与える内容だと思います。担当させていただいた弁護士として,とても嬉しく感じています。

 

 

 

 

 

 

訴訟は控訴が予定されています。一方親の意向で子が連れ去られ,他方親と子との親子関係が分断されないような法改正の実現が,私達の最終的なゴールになります。それが実現される時が1日も早く実現することを願って,訴訟は続くことになります。