私が担当させていただいている学校国賠訴訟(さいたま地裁)について,令和4年8月8日の提訴の際に行った記者会見の様子を,インターネットサイトで紹介していただきました。

 

 

 

 

 

 

ユーチューブ/【作花知志弁護士、大村珠代弁護士】<学校園国賠>学校からの別居親差別を撤廃させる国賠訴訟の提訴記者会見【埼玉県政記者クラブ会見室/2022年8月8日】

 

 

 

 

 

 

記者会見で中央の席に座られている女性が,3名の原告の1人の方です。この方は,お子さんの親権者であるにも拘わらず,お子さんと同居している親の意向で,行政からお子さんが通学している学校がどこか自体を教えてもらえず,お子さんの様子自体が分からない状態が続いています。

 

 

 

 

 

 

私は,そのような運用は,同居親の意向のみを優先して,別居親に不利益を与える点において,憲法14条1項や憲法24条2項が規定する「法の下の平等」に違反すると同時に,親による子の養育という親によっても子にとっても「人格的な利益」を違法に侵害する行為である,と考えています。そのような運用は,「両親に関わりながら成長すること」を妨げる点において,お子さんにも不利益を与えるものであると考えています。

 

 

 

 

 

学校というお子さんの学び舎において,「親の意向ファースト」ではなく,「チルドレン・ファースト」を実現するのが,「学校国賠訴訟」の目的となります。訴訟の目的につきましては,冒頭でご紹介した記者会見でもお話していますので,ご覧ください。