私が担当させていただいている学校国賠訴訟(さいたま地裁)について,記事にしていただきましたので,ご紹介いたします。

 

 

 

 

 

SAKISIRU掲載の記事/学校が別居親に子どもを会わせない差別は違法だ!行政を訴えた3人の親たちの思い

 

 

 

 

 

 

掲載していただいた記事では,的確に「学校国賠訴訟」の意義を書いていただいています。子どもが通う学校の行事などに,親として関わりたい,子どもの成長を直接見たいと思う気持ちは,親として当然のことであり,まさに自然権です。それが,同居親の意向により,別居親が参加を拒否されているのです。このような事案は,全国の学校で見られると聞いています。

 

 

 

 

 

子どもが両方の親と同じように触れ合いながら,関わりながら成長することが望ましいことは,いうまでもないことです。それは,親にとっても子どもにとっても「人格的な利益」なのです。

 

 

 

 

 

現在法制審議会で「離婚後共同親権」が提言され,法務省や自民党も「離婚後共同親権」の方針を公表しています。「離婚後共同親権」とは,まさに「子どもの養育は両親が関わりながら行うことこそが望ましい」理念の発現でもあります。

 

 

 

 

 

「親の意向ファースト」ではなく,「チルドレン・ファースト」の理念が学校という学びの場で実現されるようにすることが,「学校国賠訴訟」の目的です。その目的は,「離婚後共同親権・共同養育」の理念と完全に重なっていると,私は思っています。