私が担当させていただいている離婚後単独親権違憲訴訟については,東京地裁令和3年2月17日判決が出されました。同判決では,現在の民法が採用する離婚後単独親権制度自体は違憲ではないが,離婚後共同親権制度にも合理的な理由があり,そのいずれを採用するかは国会の立法裁量であって,現在家族法研究会等において法改正が検討されている点を踏まえて,国会の立法不作為は違法ではない,と結論づけました。

 

 

 

 

その結論と並んで,私が重要だと考えていますのは,判決文25頁に書かれた以下の内容です。

 

 

 

 

東京地裁令和3年2月17日判決

「親である父又は母による子の養育は,子にとってはもちろん,親にとっても,子に対する単なる養育義務の反射的な効果ではなく,独自の意義を有すものということができ,そのような意味で,子が親から養育を受け、又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有すということができる。しかし,これらの人格的な利益と親権との関係についてみると,これらの人格的な利益は,離婚に伴う親権者の指定によって親権を失い,子の監護及び教育をする権利等を失うことにより,当該人格的な利益が一定の範囲で制約され得ることになり,その範囲で親権の帰属及びその行使と関連するものの,親である父と母が離婚をし,その一方が親権者とされた場合であっても,他方の親(非親権者)と子の間も親子であるであることに変わりがなく,当該人格的な利益は,他方の親(非親権者)にとっても,子にとっても,当然に失われるものではなく,また,失われるべきものでもない。」

 

 

 

 

 

えてして,これまでは裁判官から,「面会交流は親の権利ではない」などの発言がされる場面がありましたが,東京地裁令和3年2月17日判決は,親が子を養育することは,親にとっても子にとっても人格的利益であり,それは離婚後単独親権者が定められた後であっても,当然に失われるものでもないし,また,失われるべきものでもない,と判示したのです。このような判示は,初めてではないかと思います。

 

 

 

 

 

この判示は,現在継続中の子の連れ去り違憲訴訟や自由面会交流権訴訟,さらには離婚後共同養育訴訟など,親子法をめぐるさまざまな訴訟に,大きな影響を与えるものだと思います。

 

 

 

 

その東京地裁令和3年2月17日判決について,いつもお声をかけてくださっている法学館憲法研究所の「今週の一言」のコーナーで,解説のコメントを書かせていただきましたので,ご紹介いたします。

 

 

 

 

 

法学館憲法研究所/今週の一言/離婚後単独親権訴訟

 

 

 

 

 

 

訴訟はすでに控訴がされて,今後は東京高裁での審理に舞台が移ります。その後は最高裁での審理が待っています。上川法務大臣の法制審議会への諮問により,いよいよ離婚後共同親権の法改正の検討も始まっています。その立法への動きを後押しするような判決を,東京高裁で,さらには最高裁で得られるような訴訟活動を行っていきたいと考えています。