私が訴訟代理人の1人を務めさせていただいている親子間の自由な面会交流権を求めた「自由面会交流権訴訟」について,令和3年2月1日に,東京地裁で第1回期日が開かれました。詳細は,以下の訴訟HPをご覧ください。

 

 

 

 

 

自由面会交流権訴訟HP

 

 

 

 

 

この「自由面会交流権訴訟」は,親と子との面会交流権は双方にとっての基本的人権であること,そのため,子の福祉を害する特別な事情がない限り,面会交流は妨げられてはならないこと,を主たる主張とするものです。

 

 

 

 

 

ところが,現在の法律制度では,民法766条において,「離婚する夫婦は子の面会交流について話し合いを行うことができる」と規定するだけで,面会交流権についての当事者間の具体的な権利義務関係を規定した法律規定が,日本では設けられていないのです。その国会の立法不作為責任を問うのが,「自由面会交流権訴訟」である,ということになります。

 

 

 

 

 

この「自由面会交流権訴訟」は,令和2年11月11日に東京地裁に提訴したものです。偶然かどうかは不明ですが,訴訟の提起と同時期に,「自由な面会交流権」を実現する動きが,全国で続いているのです。

 

 

 

 

例えば,静岡県藤枝市では,公立学校で親子の面会が行われるようになりました。

 

 

 

 

また,明石市では児童相談所において,自由に面会ができるようになりました。

 

 

 

 

さらに申すと,全国の50を超える地方公共団体,さらには警察,そして国の機関においても,一方親が「子を取り上げること」や「子との接触を制限すること」は,他方親に対するDV行為としての違法な暴力行為になる,との指摘がHPなどで記載されるようになっています。

 

 

 

 

付言すると,法務大臣は令和3年2月にも,「養育費,離婚後共同親権,面会交流」についての法改正を検討することを,法制審議会に諮問することを公表しています。

 

 

 

 

そして,何よりも大切なことは,別居親との自由な面会交流を実施することが,子の健全な成長の上で必要不可欠である,ということです。近時の心理学者の研究により,親が離婚した子について調査を行ったところ,子が別居親との間で面会交流を実施できていればいるほど,子の自己肯定感は高く,さらには他者とのコミュニケーション能力が高い,という結果が出ているのです。

 

 

 

 

 

言うまでもなく,子は未来の日本を担う存在であり,さらには世界を担う存在です。その貴重な存在である子の成長において,自由な面会交流の実現が必要不可欠であることが科学的に証明されているのであれば,国会は当然,「自由な面会交流」を実現するための,当事者間の具体的な権利義務関係を規定した法律を立法する義務があることは明白だと思います。

 

 

 

 

そのような観点から,親と子の自由な面会交流の実現を目指すこの「自由面会交流権訴訟」につきましては,冒頭でご紹介した訴訟HPで訴訟の経緯等の情報を,今後も発信していく予定です。ご関心をお持ちの方はぜひご覧ください。

 

 

 

 

東京地裁での訴訟の第2回期日は,令和3年4月26日月曜日午後1時30分からの予定です。