皆様,あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

今年初めてお送りするブログ記事ですので,今年の私の夢を書きたいと思います。

 

 

 

 

昨年(令和2年)12月に,民法の夫婦別姓訴訟の方々がされている,別姓での婚姻届の受理を求める戸籍法に基づく申立について,最高裁大法廷への回付が決まりました。私が担当させていただいている戸籍法上の夫婦別姓訴訟も,同じ戸籍法の「法の欠缺」を理由とした憲法訴訟です。平成25年12月16日の最高裁大法廷判決後も,国会での選択的夫婦別姓法改正の実現ができていない状態ですので,ぜひ民法の夫婦別姓訴訟の方々がされている案件と同様に,私が担当させていただいている戸籍法上の夫婦別姓訴訟の案件も,最高裁大法廷回付になるといいな,と思っています。

 

 

 

 

私は現在,3件の親子に関する憲法訴訟を担当させていただいています。民法が規定する離婚後単独親権制度違憲訴訟については,2月17日水曜日午後1時15分から東京地裁で判決が言い渡される予定です。子の連れ去り違憲訴訟は3月10日水曜日午後1時30分から東京地裁で期日が行われる予定です。自由面会交流権訴訟は2月1日月曜日午後1時20分から東京地裁で初回期日が行われる予定です。3つの憲法訴訟を通じて,親が離婚するという,子にとっては自らの意思や努力ではどうしようもない事柄で親子関係や親子の面会が大きく左右されるのではなく,あくまでも子の福祉と成長を保護する法改正が実現できたらいいな,と思っています。

 

 

 

 

高松地裁に係属しているゲーム条例訴訟も,3月15日月曜日午前11時に第2回期日が行われる予定です。初回期日には傍聴券が配布された事件です。社会が持たれている関心や問題意識を判決に結び付けることができたら,と思っています。

 

 

 

 

その他にも,すでに申立が行われた憲法訴訟があります。今後申立が予定されている憲法訴訟もあります。これらの案件につきましても,お話ができる時が来ましたら,このブログでご紹介したいと思っています。

 

 

 

 

今年も,司法権の担い手として,決して目には見えない社会の正義を心で感じ,多数決では奪えない基本的人権を救済する活動を続けてまいりたいと考えています。今年も,作花法律事務所と,この「弁護士作花知志のブログ」をどうぞよろしくお願いいたします