作花弁護士が担当させていただく予定の「自由面会交流訴訟」を,令和2年10月11日付共同通信配信の記事で取り上げていただきました。

 

 

 

 

共同通信配信/自由面会交流訴訟の記事

 

 

 

 

「自由面会交流訴訟」は,その名のとおり,親と子の自由な面会交流,さらには祖父母と孫の自由な面会交流を求める訴訟です。

 

 

 

 

私は弁護士として多くの面会交流調停や審判に関わってきました。その中でいつも思うのは,「なぜ親が子に会うことに,同居親の同意が必要なのだろう」ということです。そのような権限は,法律上,どこにも与えられていないと思うからです。それはいわば,法律上の根拠のない実務なのです。

 

 

 

 

近時の心理学的調査の結果,離婚後の子は,非監護親と多く面会を行った子ほど,自己肯定感が高く,またコミュニケーション能力も高いことが分かっています。そうであれば,面会交流は原則自由でなければならないと思うのです。なぜならば,子は非監護親と会えば会うほど,良い子に育つ,ということだからです。その子ども達が,将来の日本を担うからです。

 

 

 

 

私は法律家として,さらには弁護士として,どうしてもこれまでの面会交流の実務に納得がいかない日々が続いていました。そのような中,今回の自由面会交流訴訟の提訴のお話をいただき,面会交流についての心理学的調査の結果へと,さらには外国法における面会交流制度へと,調査を行うに至ったのでした。

 

 

 

 

自由面会交流訴訟の提訴は,令和2年11月11日を予定しています。これからしばらくの間,このブログにおいて,私が調査を行い,その結果得た「自由面会交流」についての結論について,お話をさせていただこうと思っています。