EU議会・請願委員会で,欧州決議が6月15日に採択されました。 請願委員会は、日本での親による子どもの誘拐による子どもの福祉に対する懸念を表明し、日本当局に児童保護に関する国際ルールを施行するよう強く求める内容です。
作花弁護士が代理人の1人を務めさせていただいている東京地裁での子の連れ去り違憲訴訟は,初回期日が令和2年7月29日午後1時30分から予定されています。その訴訟においても,上の欧州決議は大きなインパクトがあると思われます。外国における法改正等の法制度の動向は,日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実であることを,女性の再婚禁止期間違憲訴訟における最高裁大法廷平成27年12月16日違憲判決は認めているからです。
欧州決議につきましては,以下のサイトに翻訳文が掲載されていますので,ご関心をお持ちの方はぜひご覧ください(なお,以下のサイトに掲載されている翻訳文には,「Left-behind parents(取り残された親=別居親)を「左翼の親」と訳している等の誤訳があります。)。
よろしくお願いいたします。