この度,親子の面会交流を実現する全国ネットワークである「親子ネット」からお誘いをいただき,12月7日(土)午後1時から,東京の池袋で開催される講演会「離婚後親権制度について改めて考える」で,私が担当させていただいている東京地裁での離婚後単独親権制度違憲立法不作為訴訟のお話をさせていただくことになりました。講演のタイトルは,「離婚後親権制度について改めて考える~憲法の視点から~」になります。

 

 

 

 

親子ネットHP/2019年12月7日親子ネット講演会 離婚後親権制度について改めて考える

 

 

 

 

 

講演会では,本年2月の国連による共同親権立法勧告の原動力となったCRC日本の福田雅章先生,ステップファミリー支援の第一人者であるSAJ緒倉珠巳先生の講演,さらには講師3名と国会議員の方々(三谷英弘衆議院議員,真山勇一参議院議員,串田誠一衆議院議員,円より子前参議院議員)によるパネルディスカッションも予定されています。

 

 

 

 

また,以下のとおり,講演会後の懇親会も予定されています。

 

 

 

 

親子ネット/講演会後の懇親会の案内

 

 

 

 

 

法務省による離婚後共同親権制度の法改正を検討する研究会が立ち上がり,既に第1回会合が終了しています。一方では,未だに毎日のように,児童虐待の事件を報じるニュースを目にします。明治憲法時代には,家制度の下で,離婚後親権者は父と規定されていました。第二次世界大戦後の家族法改正により,それが離婚後親権者が父又は母とされる法改正が成立しました。それはいわば,新しい日本国憲法が求める「男女間の平等」の要請に基づく法改正でした。

 

 

 

 

でも,そこで行われた法改正が実現したのは,いわば「男女間の形式的な平等」でした。それは決して,「子の幸福の実現」や「子の福祉の実現」の観点からの「実質的な平等」ではなかったのではないか,というのが私の考えです。

 

 

 

 

現在の離婚後単独親権制度は第二次世界大戦直後に改正された法律制度です。それははたして,家族像の多様化,国際化,児童の権利条約締結などにより親子法は親のためではなく子の福祉の実現のためにあることが確認されたことなど,21世紀の現代においても,はたして合理性を有するのでしょうか。私達の心が求める正義は,ひょっとすると違う法律制度を希求しているのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

そのような「21世紀の親子のためにあるべき法律制度」と,「私達の心が求める正義と公平の姿」を追い求めるのが,12月7日に開催される親子ネットでの講演会となります。週末のスタートに相応しい講演会になると確信しておりますので,ご関心をお持ちの方は,ぜひ参加していただければと思います。