私が担当させていただいている,民法が規定する離婚後単独親権制度を変えない国会の立法不作為が違法ではないかが問われた訴訟の第1回期日が,令和元年6月19日に東京地裁で行われました。

 

 

 

 

訴訟で提出された当事者の主張書面は,以下の訴訟についての情報をお伝えするHPでご覧いただけます。

 

 

 

 

離婚後単独親権制度違憲立法不作為訴訟HP

 

 

 

 

離婚後単独親権制度につきましては,法務省の方で諸外国の立法の調査が行われるなどしており,法改正の必要性の認識が高まっているように感じています。6月23日と24日に連続して東京新聞でも特集が組まれるなど,社会的な関心の高さも感じます。

 

 

 

 

でもそれは,近時大きな社会問題となっている児童虐待が連続していることが投影されたものではないか,と私自身は考えています。そうだとすれば,法改正が喫緊の課題であることは,明らかなのではないでしょうか。

 

 

 

 

私が担当させていただいている訴訟でも,児童虐待の問題を原告側の主張として取り上げています。私としては,現在も日本のどこかで泣いている子供がいるのではないか,子供達を救う手段を創造したい,と思いながら,今回の憲法訴訟の訴訟活動を行っているのです。

 

 

 

 

訴訟の次回期日は,9月18日(水)午後1時30分からを予定しています。またこのブログや,上でご紹介したHPなどで新しい情報をお伝えする予定です。よろしくお願いいたします。