昨年(平成27年)12月16日の最高裁判所大法廷による違憲判決を受けて,国会で審議されてきた,女性の再婚禁止期間を100日に短縮し,さらに離婚した女性が妊娠していないことを証明する医師の診断書を添付した場合には,離婚からすぐに(100日以内でも)再婚ができることとした民法の改正案が,今日参議院で可決され,法改正が成立しました。


この法改正を導いた裁判は,法律上の結婚制度に傷ついた原告と,訴訟代理人の私との二人三脚で行ってきたものです。それが平成27年12月16日に最高裁判所大法廷での憲法違反判決として花開いたことになります。


その最高裁判所大法廷による違憲判決では,6か月とされていた女性の再婚禁止期間のうち100日以上の部分が憲法違反とされたのですが,今回の国会による法改正では,女性の再婚禁止期間を100日に短縮するだけでなく,離婚した女性が妊娠していないことを証明する医師の診断書を添付すれば,離婚後すぐに再婚ができるようにしたものです。離婚した女性のうち9割以上の方が妊娠していないと言われており,その意味ではほとんどの方にとっては,再婚禁止期間が全廃されたのと同じ効果をもたらす改正であるということができます。


昨年12月16日の最高裁判所大法廷による違憲判決の喜びに続く,大きな喜びを国会による法改正でいただいたことになります。原告もとても喜ばれています。訴訟代理人を担当させていただいた私としても,この上ない幸せを感じています。


また改めて,このブログ上で,原告のコメントや,私自身の弁護士としての感想もお送りする予定です。原告の「法律で辛い思いをする人が出ないような社会にしたい」という思いがもたらした法改正だと思います。この良き日を心からお祝いしたいと思います。ありがとうございました。


(毎日新聞平成28年(2016年)6月1日配信の記事より)


<女性の再婚禁止>100日に 期間短縮、改正民法成立



女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していなかった場合は100日以内でも再婚可能にする民法の改正が1日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。禁止期間の100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断した最高裁判決(昨年12月)を受けた措置。再婚禁止期間の見直しは初めて。



公布日から施行されるが、法務省は既に最高裁判決を受けて、離婚後100日を超える婚姻届を受理するよう自治体に通知しており、窓口実務に大きな影響はないとみられる。


民法733条1項は、父子関係を安定させるため、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月と規定。今回の改正はこの期間を100日に短縮した。また(1)離婚時に妊娠していなかった(2)離婚後に出産した--など、「父は誰か」という推定が重ならない場合には1項を適用せずにすぐに再婚できるようにした。(1)、(2)に該当することを戸籍窓口で証明するため、原則として医師作成の証明書の提出が求められる。



民法は、結婚(再婚)から200日経過後に生まれた子は現夫(再婚夫)の子、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するとの規定がある。離婚後100日経過すれば、推定は重ならないことから、最高裁判決は離婚や再婚が増加している近年の社会状況を踏まえ、「再婚の制約をできる限り少なくする要請が高まっている」と指摘していた。



今回の改正では、与野党の修正合意により、施行3年後をめどに見直しを行う付則も加えられた。