以前このブログでもご紹介した件の続報になります。子を連れ去った親(同居親)が,連れ去られた別居親を相手に離婚訴訟を申し立てました。裁判所は,①連れ去られた子の希望に加えて,②別居親が単独親権者に指定された場合には,子と他方親との自由な面会交流を保障することを主張していたことが受け入れられて,第一審の家裁判決では,子を連れ去られた別居親を親権者が指定されたのです。

 

 

 

 

 

 

 

同居親の控訴を受けて,高裁では和解の話し合いが進みました。その間に令和8年4月1日の改正民法の施行がありました。そして和解の話し合いの結果,①子について離婚後共同親権とし,両親が共同親権者となることと,②子を連れ去られた別居親が子の監護者に指定されることに決まったのです。

 

 

 

 

 

 

第一審の家裁判決は,連れ去られた親を子の単独親権者とた理由は,①子の意思を尊重することに加えて,②別居親が子と他方親との自由な面会交流を保障していたことがあり,これまでの裁判例と違い,子の利益を最優先に位置付けた改正民法成立の影響が出ていると感じていました。

 

 

 

 

 

 

そして,この度高裁で成立した和解では,子を連れ去られた親が監護者に指定されるという,やはりこれまでの裁判例とは違う解決がされました。令和8年4月に成立した「チルドレン・ファースト」の和解の誕生が,改正民法時代の良い先例となることを,心からお祈りしています。