あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年も作花法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

今年(令和8年)の4月で,作花法律事務所は14周年を迎えます。振り返りますと,女性の再婚禁止期間違憲訴訟,無戸籍児訴訟,離婚後単独親権制度違憲訴訟と,担当をさせていただいた3つの憲法訴訟で,立法・法改正が実現できました。

 

 

 

 

 

 

その作花法律事務所の歩みを振り返りますと,依頼者と二人三脚で,あるべき「正義と公平」を追い求め続けた日々だったと感じています。

 

 

 

 

 

 

その法改正が実現した1つである「離婚後共同親権制度」や「監護の分掌(交互監護)制度」を含む改正民法は,令和8年4月1日に施行されることが決まっています。明治憲法時代の1896年に制定された後100年以上も続いてきた「離婚後単独親権制度」から「離婚後共同親権制度」へと,新しい一方が踏み出されるのあが今年である,ということになります。

 

 

 

 

 

 

私は,お子さんを連れ去られた親御さんから多くのご相談をお受けしてきました。連れ去られた後で戻ってきたお子さんのお話を聞いたこともあります。「子の連れ去り」と「面会拒否」の最大の被害者は子ども達だと確認しております。

 

 

 

 

 

 

新しい時代の新しい民法により,両親の離婚から子ども達が不利益を受けないような社会が到来してほしいと心から祈っています。「チルドレンファースト」の法制度が始まる日は,もうすぐそこまで来ています。