令和8年4月1日から改正民法が施行されました。離婚裁判においても,離婚後単独親権を求める親に対して,離婚後共同親権を求める親側の主張を行うことが多くあります。
まだ件数は多くないのですが,離婚後共同親権を求める親側の主張としてこのような構造が有力であり,裁判所の立場とも親和的なのではないかと,私なりにまとめたものが以下になります。後日内容について少し詳しいお話をさせていただきたいと思います(以下では,私の依頼者側の親をAさん,相手方親をBさんと表現いたします)。
第1 民法819条7項1号2号の必要的離婚後単独親権事由の不存在。
1 自らが他方配偶者に対して暴力等を行った親が必要的離婚後単独親権事由を主張することは,信義則上許されない。
第2 離婚後共同親権を求める場合の,子の居所について。
1 子の居所をAさんの自宅とする場合。
(1) Aさんによる子の監護状況。
(2) Aさんのご家族による子の監護体制。
2 仮に子の居所をBさんの自宅とする場合。
(1) Aさんは子の居所をBさんの自宅とすることも,子の意向を尊重し,柔軟に受け入れる可能性があること。
(2) その場合,Aさんは別居親として,離婚後共同親権者である両親の1人として子についての親権行使を行うことになるが,Aさんが親権行使に参加することが子の利益になる具体的な場合。
第3 離婚後共同親権とすることが,①父母と子の関係,②父と母との関係において,子の利益となること。
(1) ①父母と子との関係において,離婚後共同親権とすることが,子の利益となること。
ア 父母と子との関係が良好であることについて。
イ Aさんは,離婚後共同親権者となった場合,子とBさんとの間に「自由面会交流」を保障する予定であること。子が両親と直接触れ合うことで,子の脳には「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されること。その結果子は自己肯定感が高くなり,他者とのコミュニケーション能力も高くなること。
ウ 離婚後共同親権としないことで,子が「ひとり親差別」を受ける可能性があること。
(2) ②父と母との関係において,離婚後共同親権とすることが,子の利益となること。
ア 改正民法は一方親に離婚後共同親権についての拒否権を与えていないこと。
イ 改正民法が念頭においている離婚後共同親権における両親の協力関係は,NPOを利用して親子交流の日程調整ができる状態であれば足りるとされていること。