御殿場海岸の貝は持ち帰り食べない方が賢明である② | 三重県のうるさいおっさん毒舌ブログ

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御殿場海岸の貝は持ち帰り食べない方が賢明である


2014年04月28日(月)

http://ameblo.jp/sp333s/entry-11836244929.html



アップ前回の記事で

匿名の方から多くの意見、

ほとんどが記事削除を求めての

抗議であったが......


真実を周知させる目的の為、

記事はそのままにします


もし不服であれば

正式な手続きにて

記事削除依頼

お願いします


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三重県は貝毒の調査をしている......


こんな意見をされた方に

回答しますが......



三重県農林水産部水産資源課/

貝毒検査結果速報 http://www.pref.mie.lg.jp/suisan/HP/kaidoku/kaidoku1.htm


三重県農林水産部 水産資源課

三重県津市広明町13番地


アップこの検査を

鵜呑みにしているのでしょうか?


検査の海域を見てください


津市の御殿場海岸......

ありますか?


三重県南部の水質は

比較的綺麗です



御殿場海岸と比べ物にならない

海域での検査結果ばかりです


何故、こんな事になるか分かりますか?



(PDF)三重県沿岸海域における

麻痺性貝毒の発生状況 http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/SUI/kenkyu/kennpou22/05kaidoku.pdf


アップこの三重県沿岸特定南部海域における

麻痺性貝毒の発生状況を見れば

分かると思います


優秀な研究者達が

三重県北中部、

特に

四日市海域を避けての

調査を報告しています



ICETT

(公益財団法人

国際環境技術移転センター)

/四日市公害

http://www.icett.or.jp/yokkaichi/


アップ四日市公害について

知らない人が多い事に驚きます


地元学生でも

どれだけ理解しているでしょうか?


何故、四日市付近の

海域を避けるか.....

分かりますか?


それは

石原産業事件を見れば

分かると思います


石原産業

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E7%94%A3%E6%A5%AD


研究者達は

何らかの“圧力”なのか、

この海域を避けています


更には

観光客で溢れ

大半の方が貝を持ち帰ると

いわれる御殿場海岸でさえ.....


調査しません


付近の

複数河川は

異常に

ダイオキシン類の数値が高く

三重県は“警鐘”を鳴らすべきなのに......



貝毒検査というのは......

大衆の者が

貝堀をする海域にてされるべきです


それをしない研究者達、

専門機関(大学を含む)、

三重県は我々の“健康”を

軽視しているのでしょうか?


これでも......

御殿場海岸の貝を

持ち帰りますか?


食べますか?


三重県は

早急に貝堀が行われる海域での

検査をし

不適格であれば

持ち帰り禁止と警告するべきです


それが出来ないのであれば

観光客を誘致してはいけません


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注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に

基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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アサリから麻痺性貝毒 

和歌山・片男波海岸


2014.5.2 09:15

- MSN産経west  


和歌山県は1日、和歌山市の

片男波海岸で採取したアサリから、

水産庁の自主規制値を超える

1グラム当たり8・6MU(マウスユニット)の

麻痺(まひ)性貝毒が検出されたと発表した。


県は地元漁協に販売自粛を呼びかけている。  


麻痺性貝毒は二枚貝特有で、

毒をもつプランクトンを貝が食べ、

体内に蓄積されることが原因とされる。


食べると舌や唇がしびれ、

大量摂取すると死亡する可能性もある。  


検査したアサリは4月28日に採取され、

基準値(4MU)の約2倍の貝毒が検出された。


県内では平成22年4月にも、

和歌浦湾で採れたムール貝の一種の

ムラサキイガイから規制値を超える

毒性が検出されている。  


片男波潮干狩場では21年から

潮干狩りが中止されており、

県資源管理課によると、

同所で採れたアサリなどは

市場へ出荷されていないという。


ただし、イベントなどでの販売は行っており、

同課は漁協に販売自粛を呼びかけるとともに、

今後は週に1度、検査を実施するとしている。

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