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暴走族追放条例が無い三重県の良し悪し
2012年06月05日(火)
http://ameblo.jp/sp333s/entry-11269434004.html
これは私の過去記事だが......
見てもらいたい
暴走族Gメンは約20年以上前から
結成されているというが......
あったのか?
驚いてしまった......(-"-;A
全然、解体していない
他県は減少しているのに......
三重県は増えてきている
それともこの津市内の
暴走族が減少していないのか......
大きなグループを解体に
導いたと誇らしげに語るが
この裏道にある理髪店など
住民や店舗の者に、
一度、アンケート配って
みては?
これは津南署に問いたいが.......
一向に“暴走”バイクや
“暴走”車両は減っていない
信号無視、爆音での他車への
威嚇走行、進路妨害.......
酷い有様だ
また周辺のナンバー無しの車を放置
住民からの通報が
“頼り”で仕事していない
気がする
この津に来て8年以上経つが.......
一向に減っていない
津南署は本当に“取り締まり”
しているのか......
それとも存在するのか......
疑問に思うのは私だけだろうか?
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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津南署:「捜査の中核に」
少年事件捜査隊員指名
暴走族Gメンも /三重
毎日新聞
2013年04月05日 地方版
県内の各警察暑で重大事件に
迅速に対応するため、
課を横断して構成される「少年事件特別捜査隊」
「暴走族特別取締班(暴走族Gメン)」の
今年度の組織が発足した。
津南署では4日、指名式が行われ、
捜査隊員12人、Gメン5人に
堀主邦署長から指名書が交付された。
重大事件では各課の垣根を越えた
捜査が求められることから、
捜査隊は約10年前から、
Gメンは約20年前から県内各署で組織されている。
指名を受けた署員は重大事件発生時は
捜査を主導する役目を負う。
堀署長は「捜査の中核となって
検挙手法を磨いてほしい」と訓示した。
【永野航太】 〔三重版〕
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