「借地家法(借家2/2)」のピョコの宅建ノートゲゴ
たのしんでほしいゲコ
建物を借りる人を特別に保護するルールの借地借家法の続きゲコ
借家権の譲渡・転借
民法が適用されるので「賃借権の譲渡・転貸」と同じルールゲコ
復習ゲコ
【賃借権の譲渡・転貸】
無断で賃借権を第三者に貸してはいけないんだゲコ
・賃借権の譲渡、転貸には賃貸人の承諾が必要
・無断で賃借権の譲渡、転貸がなされ第三者が使用、収益を開始した場合、
原則、賃貸人は賃貸契約を解除出来る
背信的行為と認めるには足りない特段の事情があるときは解除出来ないゲコ
・承諾を得た転貸は転借人と転借人に対しても賃料を請求出来るゲコ
→請求できる金額は賃借料と転借料を比較し低い方までゲコ
借地権の譲渡、転借の場合と異なり、賃貸人の承諾に代わる裁判の許可制度はないので注意ゲコ
転借人の保護
転借人も保護されてるゲコ
★期間満了・解約申し入れによる終了
賃貸人から転借人への通知の日から6か月経過後に終了するゲコ
★賃貸人の債務不履行による解除を理由とする終了
賃借人が転借人に建物返還を請求した時に終了ゲコ
転借人が賃借人の賃料を支払わなくてもいいんだゲコ
★合意解除
賃貸人と賃借人が合意して賃貸借を解除しても、賃借人と転借人の転賃借契約は終了しないゲコ
借地上の建物の借地人の保護
建物の賃借人が借地契約の内容について知らない場合は保護されるゲコ
借地権が存続期間の満了により終了し、建物を撤去して土地を明け渡差なければならなくなったとき、借地権の満了を知らなかった賃借人の保護ゲコ
★裁判所は借地上の建物の賃借人が、借地契約の満了をその一年前まで知らなかった場合に限り、建物賃借人の請求により、知った日から一年を超えない範囲で土地の明渡しについて相当の期限を許与出来るゲコ
造作買取請求権
★借家契約が期間満了、または解約申し入れにより終了した場合、賃借人は賃貸人の同意を得て建物に取り付けた畳、建具などの造作を時価で買い取るように賃貸人に請求出来るゲコ
★転借人にも造作買取請求権があるゲコ
★造作買取請求権を認めない特約は有効ゲコ
同居者の保護
★居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、同居していた事実上の配偶者または事実上の養親子が賃借人の権利義務を継承するゲコ
★同居者の賃借権の継承を認めない特約は有効ゲコ
★同居人が継承を望まない場合は、賃借人の死亡を知ったときから一ヶ月以内に継承しない通知をして借家権を放棄出来るゲコ
借賃増減請求権
★建物の借賃が経済変動により不相当となったときは、当事者は将来に向けて借賃の額を増減出来るゲコ
ただし、一定期間借賃を増額しない特約があるときは、その期間は増額請求出来ないゲコ
減額しない特約は借主に不利な特約なので無効ゲコ
当事者間で借賃の増減の協議が調わない時方法ゲコ
★増額について協議が調わないゲコ💦
賃借人は裁判が増額が正当と確定するまで、自ら相当と認める額を支払えばいいゲコ
裁判が確定して不足額があるときは、不足額に年1割の支払期後の利息を付けて支払う必要があるゲコ
★減額について協議が調わないゲコ💦
賃貸人は裁判が減額が正当と確定するまで、自ら相当と認める額を請求できるゲコ
裁判が確定して超過額があるときは、超過額に年1割の支払期後の利息を付けて返還する必要があるゲコ
★裁判が確定すると、増減額請求の時点にさかのぼって、増減額の効果が生じるゲコ
定期建物賃貸借等
通常の建物賃貸借はひとたび貸してしまうとなかなか返してもらえないことも多いんだゲコ、そこで期間満了で建物を返してもらえる賃貸借が定められたゲコ
★期間満了により契約が終了する、更新の無い賃借ゲコ
契約書とは別の独立した書面を交付して説明するゲコ
★1年未満の契約も可能ゲコ
★1年以上の契約の時は
賃貸人は、賃借人に対して期間満了の1年前から6ヶ月前までに終了通知しなければいけないゲコ
★取り壊し予定の建物の賃借権
法令または契約で将来建物の取り壊しが明らかな建物の賃借ゲコ
取り壊し時に賃借契約が終了することを書面で契約するゲコ
定期建物賃貸借と普通建物賃貸借との比較
ゲコリ〜
★定期建物賃貸借は、
賃貸人が契約前に、更新がなく、期間満了によって契約が終了することを契約とは別紙の書面を交付して説明するゲコ
(この説明がないと普通建物賃貸借になるゲコ)
書面による契約が必要ゲコ
普通建物賃貸借の場合は口頭による契約も可能ゲコ
★定期建物賃貸借は、
期間の定のない定期建物賃貸借は不可ゲコ
普通建物賃貸借の場合は期間の定のない契約も可能ゲコ
一年未満の期間設定の場合、期間の定のない建物賃貸借となるゲコ
★定期建物賃貸借は、
更新なし、期間満了によって契約終了ゲコ
普通建物賃貸借の場合は、賃借人に正当の事由がない限り法定更新ゲコ
★定期建物賃貸借は、
減額しない特約も有効ゲコ
普通建物賃貸借の場合は、減額しない特約は無効ゲコ
★定期建物賃貸借は、
以下3つの場合を全て満たすときは、賃借人は中途解約が可能ゲコ
①居住用の建物の賃貸借である
②床面積が200㎡未満である
③やむを得ない事由により自己の生活の本拠として使用することが困難
普通建物賃貸借の場合は、中途解約の特例がない限り、中途解約不可ゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今日はここまで、次回も夜に更新予定ゲコ
それでは今日も一日楽しもうね〜ゲコリ!🐸✨
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
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次回のピョコノートもお楽しみに!
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