おはようゲコリー!
✨【権利関係・賃貸借】についてのピョコの宅建ノートゲゴ
たのしんでゲコ
賃貸借とは賃料を払って、ものを貸し借りする契約のことゲコ
・貸主を賃貸人(ちんたいにん)
・借主を賃借人(ちんしゃくにん)
・建物所有目的の土地の賃貸借契約や建物の賃貸借契約
は借地借家法が民法に優先して適用されるゲコ
【賃貸借の相続期間】
最長期間20年(更新後も20年が限度)で貸す契約が出来るゲコ
最短期間は限度無し
【不動産賃貸借権の対抗要件】
借りている土地を地主さんが売ってしまった場合はどうなるゲコ?
・賃借権の登記を備えた賃借人は賃借権を第三者に対抗可能ゲコ
・第三者が賃貸人としての地位を賃借人に主張(賃料の請求等)をする為には
所有権移転登記を備える必要があるゲコ
【賃貸人権利義務】
賃貸人は金をもらって貸している以上きちんと使える状態で貸す義務があるゲコ
・賃貸人は目的物の修繕義務を負うゲコ
・賃貸人が目的物の修繕をする時は賃借人はこれを拒めないゲコ
【賃借人権利義務】
借主が修繕にかけた費用は返してもらえるゲコ
・賃借人は必要費は直ちに請求可能ゲコ
借りたものを使う上で必要な費用とはいえなけれど、
性能が上がり価格を高める費用もあるゲコ
・《有益費》価格の増加がある場合に限り賃借契約終了時に請求可能ゲコ
→賃貸人の選択により、
①賃借人の支出額
②目的物の価値の増加額のどちらかが支払われる
【期間の定のある賃貸借の更新】
双方の合意があれば更新出来るゲコ
・賃貸人と賃借人の合意更新ゲコ
・賃貸人が賃借人が契約が切れても使っているのを黙認している時は、
それまでの契約と同じ条件で更新されたものと推定されるゲコ(=黙示の更新)
・期間の定のある賃貸借は原則、中途解約はできないゲコ
解約をする権利の特約をすれば解除の申し入れが可能ゲコ
【期間の定のない賃貸借の解約申し入れ】
当事者はいつでも解約申し入れが出来るゲコ
・解約申し入れの日から
①土地の場合は1年
②建物の場合は3ヶ月
経過することによって賃貸借契約が終了する
・民法上の賃貸借では、賃貸人からの解約申し入れに正当事由は不要ゲコ
【賃借権の譲渡・転貸】
無断で賃借権を第三者に貸してはいけないんだゲコ
・賃借権の譲渡、転貸には賃貸人の承諾が必要
・無断で賃借権の譲渡、転貸がなされ第三者が使用、収益を開始した場合、
原則、賃貸人は賃貸契約を解除出来る
背信的行為と認めるには足りない特段の事情があるときは解除出来ないゲコ
・承諾を得た転貸は転借人と転借人に対しても賃料を請求出来るゲコ
→請求できる金額は賃借料と転借料を比較し低い方までゲコ
【敷金問題①】
賃借人から敷金を不払い賃料に充当してほしいとは言えないゲコ
→賃貸人から敷金を不払い賃料に充当することは出来るゲコ
目的物を明け渡した後でなければ敷金返還請求出来ないゲコ
→目的物明渡と敷金返還は同時履行の関係に立たない、明渡が先ゲコ
【敷金問題②】
貸主が変わったら敷金は継承される、借主が変わっても継承されないゲコ
・賃貸人が変更した場合、敷金は継承されるゲコ
・賃借人が変更した場合は敷金返還請求権は継承されないゲコ
・貸主が賃貸契約終了後に売却した場合は引き継がれないゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今日はここまで
それでは今日も一日楽しもうね〜ゲコリ!🐸✨
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
----------------------------------------------------------------------------------------------------
次回は【権利関係・請負】についてのノートをアップするゲコ
お楽しみに!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
宅建のページもあるゲコ。是非参考にしてゲコ
9月17日(日)09:30〜20:00金沢文庫芸術祭にアートブースを出店します!
↑ピョコも遊びに行きます、是非遊びに来て下さい ✨