おはようゲコリー!✨
今日は「借地家法(借地)2/2」のピョコの宅建ノートゲゴたのしんでゲコ
借地権の対抗力
建物を建てて借りている土地を売られてしまったの対抗方法ゲコ
★借地権者が借地上の建物に自己名義の登記があれば第三者に借地権を主張出来るゲコ
→借地権者名義の建物登記は、所有権の保存登記でも、表示に関する登記でも構わないゲコ
★借地上の建物が滅失した場合の掲示による対抗力
借地権者が建物を新たに築造することなど一定事項を土地の見やすい場所に掲示した時は、建物が滅失しても2年間は借地権の対抗力が持続するゲコ
この暫定的な対抗手段が認められるのは、借地上の建物に自己名義の登記がある
(=借地権の対抗力がある)場合のみゲコ
そもそも建物の登記がなく、借地権の対抗力がない状態で建物が滅失した場合はこの手段は使えないゲコ
借地権の譲渡・転借
(建築所有目的の土地賃借権に限る)
地上権の場合、譲渡や賃借をするのに借地権設定者の承諾は不要ゲコ、
でも借地上の建物の譲渡、競売には、借地権設定者の承諾、
またはこれに代わる裁判所の許可が必要ゲコ
(借地上の建物を賃貸する場合は不要ゲコ)
★借地権設定者の承諾が得られなくても、借地権設定者に不利が無い借地権上の建物を譲渡したい場合の3つの救済制度があるゲコ
★借地上の建物を譲渡する場合
借地権者が申し立てる
★借地上の建物が競売された場合
落札人が申し立てる
競落人である第3者が裁判所に許諾の申し立てが出来るゲコ
代金を支払った2ヶ月以内に行なってゲコ
★建物取得者の建物買い取り請求権
第三者が借地上の建物を売買や競売で取得したのに、借地権設定者が土地賃借権の譲渡または転借を承諾しない時は、第三者は借地権設定者に買取請求出来るゲコ
借地条件の変更など
借地条件(種類、構造、規模、用途)の変更は当事者の申し立てにより裁判所は変更出来るゲコ
借地条件が相当で、当事者間の協議が調わない場合ゲコ
地代増減請求権
地代が経済変動などにより不相当となったときは、当事者は将来に向けて地代額の増減を請求出来るゲコ
一定期間地代を増額しない特約がある時は、その期間は増額請求出来ないゲコ
減額しない特約は無効ゲコ
★当事者間で協議が調わないときは次のようになるゲコ
・↑増額に付いて協議が調わないときは、借地権者は裁判が確定するまで、
自ら相当だと認める額を支払えばよいゲコ
裁判が確定して不足分がある時は、年1割の支払期後の利息をつけて支払う必要があるゲコ
・↓減額に付いて協議が調わないときは、借地権者は裁判が確定するまで、
自ら相当だと認める額を請求できるゲコ
裁判が確定して超過分がある時は、超過額に年1割の受領時からの利息をつけて返還する必要があるゲコ
定期借地権
法定更新がなく契約期間の満了により必ず借地権契約が終了するゲコ
一般定期借地権
存続期間がは50年以上として借地権を設定する場合、
①更新は無し
②建物の再築による期間延長がない
③期間満了時の建物買取請求権を認めない
という3つの特約を書面で契約することが出来るゲコ
事業用定期借地権
事業用建物の所有を目的(社宅はNG)とするゲコ
存続期間は10年以上〜50年未満、
①更新は無し
②建物の再築による期間延長がない
③期間満了時の建物買取請求権を認めない
という3つの特約を公正証書によって定めることが出来るゲコ
建物譲渡特約付き借地権
★借地権設定後30年以上経過した日に、
借地上の建物を借地権設定者に譲渡することを特約し、
その譲渡によって借地権を消滅させる借地権ゲコ
★書面は不要ゲコ
借地権者はこれまでは、借地上の建物を自分のものとして使用していたけど、
使用継続の請求をするとその建物を賃借人として使用出来るんだゲコ
建物譲渡特約付きの建物の賃借人が建物使用継続を請求する場合も、その建物の賃借人と借地権設定者との間に期間の定のない賃貸借が設定されたものとみなされるゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今日はここまで
それでは今日も一日楽しもうね〜ゲコリ!🐸✨
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
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次回のピョコノートもお楽しみに!
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