おはようゲコリー!✨
今日は「借地家法(借地)1/2」のピョコの宅建ノートゲゴたのしんでゲコ
借地借家法
建物を所有する目的で土地を借りる人を保護する特別ルールゲコ
★借地借家法の一定の規定に反する特約で借主に不利な特約は無効ゲコ
一定の規定は、
存続期間、更新、対抗力、建物買取請求、借地条件の変更等に関する規定ゲコ
★民法より借地家法が優先的に適用され、借地借家法に規定されていない部分は民法が適用されるゲコ
借地権
建物を所有する為に土地を借りる権利、借地権に借地借家法が適用されるゲコ
建物の所有を目的とする地上権
★建物がない駐車場や資材置き場の目的で土地を借りる場合は借地借家法の適用はないゲコ
★一時使用目的で借地権を設定した場合は、借地借家法の一部の規定は適用されないゲコ
(存続期間、更新、借地条件の変更、定期借地権等に関する規定)
★貸す側を借地権設定者、借りる側を借地権者というゲコ
借地権の存続期間
最短30年、最長は無しゲコ
借地契約の更新
更新には「法定更新」と「合意更新」があるゲコ
★法定更新
・建物がある場合に限り、請求による更新と土地の使用継続による更新が出来るゲコ
・法定更新は初回は20年、2回目以降は10年ゲコ
・借地権設定者は遅滞なく正当事由のある意義を述べたことなど総合的に考慮し無いと更新を無しに出来ないゲコ
(立退料さえ払えば立ち退きを要求出来る等、借地権者に不利な特約は無効ゲコ)
★合意更新
・建物がなくても合意更新が出来るゲコ
・更新は最初の更新は最短20年、2回目以降は最短10年ゲコ
これよりも短い期間の設定は無効ゲコ
借地権者の建物買取請求権
借地権者は土地を明け渡す際に借地権設定者に対して建物を時価で買い取るように請求出来るゲコ
・更新がないとき、第三者が借地権上の建物を取得したのに借地権設定者が土地賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは建物買取を請求出来るゲコ
・借地権者の債務不履行により借地契約が解除された時は建物買取を請求出来無いゲコ
借地上の建物滅失と借地権
借地上の建物が滅失しても借地権は消滅しないゲコ
当初の契約期間中に借地上の建物が滅私してしまった場合
★承諾があったとき
借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築した場合は、
「再築された日」か「承諾のあった日」のいずれか早い日から20年間存続するゲコ
→残存期間、当事者がもっと長い期間を定めてもいいゲコ
みなし承諾
借地権者が再築の承諾の通知後2ヶ月以内に借地権設定者が異議をのべなかったときは、再築の承諾があったものと見なされるゲコ
★承諾がないとき
再築は出来るけれど期間の延長は無いゲコ
→期間後は更新の問題となるゲコ
更新後に借地上の建物が滅私してしまった場合
★承諾があったとき(契約期間中の滅失と同じ)
借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築した場合は、
「再築された日」か「承諾のあった日」のいずれか早い日から20年間存続するゲコ
→残存期間、当事者がもっと長い期間を定めてもいいゲコ
★承諾がないとき
借地権設定者は「地上権の消滅請求」、または「土地賃貸借契約の解約」申し入れが出来るゲコ
残存危難を超えて存続する再築はがやむをえない時は「代諾許可制度」を裁判所に許可してもらえるゲコ
借地権者も「地上権の放棄」または「土地の賃借契約解除」の申し入れが出来るゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今日はここまで
それでは今日も一日楽しもうね〜ゲコリ!🐸✨
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
----------------------------------------------------------------------------------------------------
次回は後半、「借地家法(借地)1/2」のピョコノートもお楽しみに!
----------------------------------------------------------------------------------------------------