行政書士オフィスプロミネンス
行政書士西川徹 です。
さて、前回高齢者を取り巻く問題点として、『身体が不自由になってしまった場合』について書かせていただきました。
今日は、実際に亡くなってしまった場合『相続』について書いてみます。
相続が発生した場合に、問題となるのは相続財産がたくさんあり、相続税を支払う必要がある場合があるかと思います。
ご存知だと思いますが、平成27年1月1日から相続税が増税となりました。
国税庁HP
A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額 - 基礎控除額(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
課税価格の合計額 - 基礎控除額(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
つまり、基礎控除額が下がったのです。
今まで相続税を支払う方というのは、ごくごく限られた方というイメージでしたが、これからは、ごく普通の方でも相続税を支払う方がこれからは増えてくるのではないかと思います。
特に不動産をお持ちの方は可能性があります。
具体的な例を書きますと、4人家族で父親が亡くなり、相続人が母親と子供2人である場合
基礎控除額は、3,000万円+600×3人=4,800万円となります。
市街地に不動産をお持ちの方ですと、不動産の評価が基礎控除額を超えてしまうことはあるのではないでしょうか?
相続税を考える上で、税金を支払う現金等があればいいのですが、相続財産が全て不動産であると、税金を払う資金がなく、不動産を売却する可能性もでてきます。
財産を次の世代へしっかりと引き継がせるためにも、相続税対策は必要かと思います。
とはいえ、亡くなってしまってからは、相続税対策はできません。
もちろんですが、残された方々は相続税法に従って、相続税を支払う必要があります。
相続税を全く払わないということはできないと思いますが、取るべき対策をしっかりとすることで、残された方々への負担を少しでも減らすことができるのではないでしょうか?
高齢者を取り巻く問題点について、私がパーソナリティーを務める、ゆめのたね「西川徹のみちと~るラジオ」(毎週月曜9時30分~元気に放送中!)でもお話させていただきました。
http://www.yumenotane.jp/
今回、その音源を希望される方にCDにしてプレゼントさせていただいております。
ご希望の方は下記アドレスから「CD希望」と件名にご記入の上、ご連絡くださいね。
nishikawa@prominence-japan.com
また、メルマガも書いておりますので、もしよろしければ読者登録お願いします。
登録用メールアドレス
sub-199736@mc.melma.com
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました
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