所得税約3500万円を脱税したとして、永井淳一郎税理士(79)=東京都武蔵野市=が東京国税局から所得税法違反(脱税)の罪で東京地検に告発されていたことが15日、分かった。永井税理士はすでに修正申告に応じているという。

 関係者によると、永井税理士は投資信託などで得た利益を全く申告せず、平成19年までの2年間で約2億4千万円の所得を隠した疑いがもたれている。

 永井税理士は国税局勤務を経て、昭和43年、東京・神田で税理士事務所を開業している。

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