遺言でできる遺贈(いぞう)とは? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は遺贈(いぞう)について。

自分の死後、特定の個人や団体に財産を渡すことを遺贈と言います。

 

受取主が相続人以外でもOKなのが、遺贈の特徴。

相続人以外の人に財産を残したい場合には、有効な手続きの1つです。

 

遺贈は、遺言で行うことができます。

遺贈の仕方は自由。

特定の財産だけ遺贈する(特定遺贈)

まるっと相続人(プラスもマイナスも承継)のようにする(包括遺贈)。

こんなこともできます。

 

特定遺贈は、遺言でこんな記載がある場合。

「預貯金1000万円をXに遺贈する」

「横浜市○○区一丁目2番3号の土地をXに遺贈する」

特定の財産が指定されているケースです。

 

包括遺贈は、こんな記載の場合。

「私の遺産すべてをXに遺贈する」

「私の遺産の3分の1をXに遺贈する」

包括遺贈の場合は、プラス財産だけでなくマイナス財産も承継するので注意しましょう。

 

 

遺贈を受ける人、これを「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。

受遺者は、遺贈を受けたくなければ、放棄もできます。

 

第九百八十六条 

1 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

特定遺贈を受けた場合は、いつでも放棄OK。

特に期間制限はなしです。

ただし、遺贈義務者から催促を受けることはある。

 

第九百八十七条 

遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

 

注意点は、包括受遺者の場合。

包括遺贈を受けると、相続人と同一の身分を持ちます。

 

第九百九十条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

 

そのため、遺贈を放棄する場合も、3ヵ月内の相続放棄が必要。

この期限を過ぎると、遺贈の放棄はできないので注意です。

 

 

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