司法書士・行政書士の山口です。
人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。
しかし、中には相続人がいない人もいます。
法律用語では「相続人不存在」と言います。
・独身で子供もいない
・親はすでに亡くなっている
・1人っ子(兄弟姉妹がいない)
こうしたケースでは、相続人にあたる人がいないので相続人不存在。
・相続人全員が相続放棄をした
・相続人に欠格事由があって相続人該当者がいない
相続人がいても、こうした事情がある場合も相続人不存在になります。
相続人不存在となると、その故人の財産は国に引き継がれます。
お1人様の増加に伴って「相続人不存在」も年々増えているのが現状。
2021年は、647億円と過去最高額の遺産が国庫帰属となっています。
20年前の2001年は約107億円。
10年前の2011年度は約332億円。
とてつもないペースで増えているのが分かると思います。
さて、この相続財産の国庫帰属。
特別縁故者がいる場合は、その人が優先されます。
民法958条の3
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
「特別縁故者の不存在」この確定を経て、初めて国庫に帰属されるわけです。
内縁の配偶者、故人の面倒や看病を見続けた人などがこれに該当します。
また、不動産の共有持分があった場合。
これは、他の共有者に帰属します。
つまり、共有不動産は国庫帰属の対象にならないのです。
民法255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
なお、特別縁故者と他の共有者が競合する。
こうした場合も、想定されます。
この場合どちらが優先されるか?
特別縁故者>他の共有者となります。
つまり、特別縁故者がいなければ、他の共有者は共有持分を取得できるということです。
「共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」(最高裁平成元年11月24日判決)
1人身で相続人がいない。
でも、国に持っていかれるのもなぁ…
という場合は、遺言を作っておきましょう。
相続人以外のお世話になった人に、遺言で財産を渡すことができます(遺贈)。
これは、血縁にない特定の個人でも大丈夫ですし、お世話になった団体(法人)にも可能です。
当事務所について
当事務所では、相続手続きの一括代行(丸投げ)を行っています。
・相続アドバイス
・戸籍など相続関係書類の取得
・法定相続情報一覧図の取得
・遺産分割協議書の作成
・預貯金口座・証券口座の換金
・不動産の名義変更や売却
・相続税の申告手配
こうした相続手続きに関する相談は無料です。
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