印鑑カードを紛失したらどうすればいい? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

印鑑証明書を取得するには、実印を作って役所で印鑑登録が必要。

印鑑登録が済むと、印鑑カード(印鑑登録証)が発行されます。

 

この印鑑カードの番号を提示することで、印鑑証明書がとれるようになります。

 

実印や印鑑証明書は、とてもとても大事なもの。

この印鑑カードを紛失した場合、印鑑カードの再発行は認められていません。

 

 

この場合は、「印鑑登録証亡失届」「印鑑登録申請」を再度行います。

以前と、同じ実印でOKなので、1回印鑑カードを失効させて、再度印鑑カードを発行する流れです。

 

行政サービスコーナーでは対応していないので、住所地の役所での手続きが必要。

 

持ち物は、登録している実印と、顔写真付きの本人確認資料(運転免許証、パスポート等)。

顔写真付きの本人確認資料があると、即日で印鑑廃止・登録が完了します。

 

 

本人が忙しい場合には、代理人を立てることも可能。

しかし、手続きに時間がかかります。

 

・本人の登録印鑑
・本人自筆の委任状(作成後2週間以内のもの)
・代理人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

を持参して、本人の住所地の役所へ。


受付完了後、本人あてに役所から郵送(1週間前後)で照会文が発送されます。

届いた照会文に、本人の住所・氏名・登録する印鑑を押印して、再来庁という流れです。
 

ちなみに、これは個人の印鑑証明書のお話。

 

法人を作った時にも実印登録は行いますが、これは法務局で行います。

そのため、法人の印鑑カードを無くした時は、法務局で同様の手続きが必要です。

 

 

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