司法書士・行政書士の山口です。
遺言を作る場合、合わせて遺言執行者を指定しておくとベストです。
遺言執行者とは「遺言の内容を実現(執行)する人」のこと。
相続手続きを仕切って、代表で行っていく人とイメージすれば分かりやすいかもしれません。
遺言執行者は、遺言内で指定可能です。
未成年者・破産者は、遺言執行者になれませんが、それ以外なら誰でも可能。
相続人であっても、相続人ではない近親者でも可能です。
また、遺言執行者の選定を、第3者に委託もOK。
「遺言執行者を指定する人」を、遺言で指定するイメージです。
遺言執行者の選定は、割と自由にできます。
・複数の遺言執行者を指定
・士業に遺言執行者を指定
・1番目、2番目の遺言執行者を指定
こんな調整も可能です。
遺言執行者が、遺言者より長生きするとも限りません。
そのため、複数の執行者の選定や、順位をつけた執行者の指定も可能というわけです。
また、遺言執行者に士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)を指定することもできます。
この場合、自分が亡くなった後の手続きは、その士業に預けることになります。
相続人が動く必要がないので、相続人の負担は大幅に軽減されます。
ちなみに、相続人の1人が遺言執行者に指定された場合。
この場合、自ら、自力でその手続きを行う必要があるわけではない。
遺言執行者として「士業に相続手続きを依頼する」
こうした方法で、遺言執行をできます。
信託銀行では、遺言信託なるものも行われています。
これは、遺言執行者を信託銀行に指定するものです。
正直、これは高いだけで「うーん…」という感じですね。
信託銀行は、士業ではない。
だから、士業の業務(相続登記や相続税、遺産分割協議書の作成、その他もろもろ)は、結局のところ士業に丸投げ…。
例えば、この三井住友信託銀行をとった場合。
申し込みだけで、33万円(公正証書作成費用、戸籍謄本等取り寄せに関する費用は別途)
ようは、遺言書の起案・作成でこの費用ですからね…
それ以外にも費用かかるので、士業に遺言書の作成などを依頼する場合の3倍以上はコストかかるのかな?
ようは、三井住友・三菱…こうしたお名前代(看板代)が高いというわけです。
まぁ、その看板代が信用の証だ!という方もいらっしゃる。
そういう方が、依頼されているのでしょうね。
銀行がこの手の物をやりたがる理由。
それは、入ってきた相続財産を運用したかったり、預金を他行に逃がしたくないのが一番のリアルですけどね(笑)
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相続手続きに関する無料相談を行っています。
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相続手続きの一括代行(丸投げ)OKです。
ご依頼前に下記の内容は必ず調整しています。
・手続き内容の事前確認(メール・LINEにてご案内)
・見積もりにて総費用確定(追加手続きがない限り追加費用はなし)
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