遺言執行者にはどんな人がなれる? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

遺言を作る場合、合わせて遺言執行者を指定しておくとベストです。

 

遺言執行者とは「遺言の内容を実現(執行)する人」のこと。

相続手続きを仕切って、代表で行っていく人とイメージすれば分かりやすいかもしれません。

 

遺言執行者は、遺言内で指定可能です。

未成年者・破産者は、遺言執行者になれませんが、それ以外なら誰でも可能。

相続人であっても、相続人ではない近親者でも可能です。

 

また、遺言執行者の選定を、第3者に委託もOK。
「遺言執行者を指定する人」を、遺言で指定するイメージです。

 

遺言執行者の選定は、割と自由にできます。

 

・複数の遺言執行者を指定

・士業に遺言執行者を指定

・1番目、2番目の遺言執行者を指定

こんな調整も可能です。

 

遺言執行者が、遺言者より長生きするとも限りません。

そのため、複数の執行者の選定や、順位をつけた執行者の指定も可能というわけです。

 

また、遺言執行者に士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)を指定することもできます。

この場合、自分が亡くなった後の手続きは、その士業に預けることになります。

相続人が動く必要がないので、相続人の負担は大幅に軽減されます。

 

ちなみに、相続人の1人が遺言執行者に指定された場合。

この場合、自ら、自力でその手続きを行う必要があるわけではない。

遺言執行者として「士業に相続手続きを依頼する」

こうした方法で、遺言執行をできます。

 

 

 

信託銀行では、遺言信託なるものも行われています。

これは、遺言執行者を信託銀行に指定するものです。

 

正直、これは高いだけで「うーん…」という感じですね。

 

信託銀行は、士業ではない。

だから、士業の業務(相続登記や相続税、遺産分割協議書の作成、その他もろもろ)は、結局のところ士業に丸投げ…。

 

 

例えば、この三井住友信託銀行をとった場合。

申し込みだけで、33万円(公正証書作成費用、戸籍謄本等取り寄せに関する費用は別途)

ようは、遺言書の起案・作成でこの費用ですからね…

 

それ以外にも費用かかるので、士業に遺言書の作成などを依頼する場合の3倍以上はコストかかるのかな?

ようは、三井住友・三菱…こうしたお名前代(看板代)が高いというわけです。

 

まぁ、その看板代が信用の証だ!という方もいらっしゃる。

そういう方が、依頼されているのでしょうね。

 

銀行がこの手の物をやりたがる理由。

それは、入ってきた相続財産を運用したかったり、預金を他行に逃がしたくないのが一番のリアルですけどね(笑)

 

 

 無料相談について

 

相続手続きに関する無料相談を行っています。

ご依頼を検討の方は、お気軽にご相談ください。

相続手続きの一括代行(丸投げ)OKです。

 

ご依頼前に下記の内容は必ず調整しています。

・手続き内容の事前確認(メール・LINEにてご案内)

・見積もりにて総費用確定(追加手続きがない限り追加費用はなし)

 

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