後見人報酬を2025年4月から改善 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

後見人の報酬問題。

2025年4月から運用改善が行われる予定です。

 

(最高裁判所事務総局家庭局から引用)

 

 

家族がやる場合は別として、第3者が後見人を行う場合。

適正な報酬がなければ、優秀な人材は集まりません。

 

人の面倒を見るには、それなりの覚悟と責任が必要ですからね。

親族でなければしょせんは仕事…

いい給料・時給でなければいい人は集まらないわけです。

 

士業が後見人を行う場合、やはり報酬が安い…、その割に責任は大きい。

こうなると、多忙で「できる」人材は、後見分野に集まらない。

 

結果、仕事があまりない人、独立したての人が多くやることに…。

お金に困っている人がやると、財産の横領問題にも発展してしまうわけです。

 

 

 

こうした意味を踏まえても、「後見人の適正な報酬」の確保。

これは非常に大事な問題。

 

後見人を5人ぐらい務めて一般の平均年収をもらえるなら、それだけで仕事は十分という人もいるでしょう。

そうすれば、質のいい士業も集まると思います。

 

(最高裁判所事務総局家庭局から引用)

 

後見人の報酬問題で難しいのは、

・後見人の労働力

・本人の資力(財産)

が必ずしも連動するわけではないこと。

 

報酬を受けられない可能性もあるため、報酬助成制度の充実も必要です。

 

(最高裁判所事務総局家庭局から引用)

 

・財産僅少事案でも、適正な報酬がもらえること

・身上保護事務についても、報酬算定を評価する。

・財産管理事務に関する報酬算定の一部見直し

こうした点が、改正されるようです。

 

 

 事務所のご案内

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:045-328-1280

 

↓ホームページはこちら↓