負動産(いらない不動産)を相続してしまうと… | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

亡くなった人がいた場合、こんな不動産を相続することもあります。

使う予定のない田舎の土地、農地、山林や森など。

 

こうした場合、相続しない方がいい理由としてはこんなところです。

不動産の管理をしなければならない

・毎年、固定資産税を払う

・子供に不要な不動産の相続をさせることになる

 

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不動産所有者には、管理責任というものがあります。
「とりあえず持っていればいい」ではすみません。
 

建物が倒壊して人に怪我をさせれば、その責任を負うこともあります。
使わない不動産で、管理責任を負うのはなかなかきついものです。

また、固定資産税の負担もあります。

固定資産税とは、毎年不動産にかかる税金。
不動産を所有している限り、永久に請求されます。

そして、相続問題も。
いらない不動産の相続を、子や孫にもさせることになります。
将来を見越して需要のないものは、いらぬ負担をかけるだけになります。
 

結局、使うあてがないものを持っていても仕方がない。

言い方は悪いですが「負動産」。
今流行りの空き家問題なども、いらない不動産を相続したことがきっかけにもなってます。

 

↓日本は世界1位の空き家大国↓

 

空き家対策の法整備もだいぶ進んでいます。

今年2023年4月1日には、国にいらない不動産を引き取ってもらえるようになりました。

条件はありますし、お金もかかりますが…。

 

 

今後は少子化も進み、過疎地の不動産はますます需要はないでしょう。
「自分の代で整理する」というのも、愛情かもしれません。

 

 

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