税理士法人 入江会計事務所 巽です。

令和6年5月から、税務署からの納付書の事前送付が無くなりました。

事前送付が無くなる対象先として、

・e-taxで電子申告を行っている法人

・ダイレクト納付・振替納税・ネットバンキング・クレジット納付等のキャッシュレスでの

 納付を行っている、法人・個人

の方となっております。

例外として、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告兼納付書については、郵送されます。

法人税・消費税の中間納税がある方で、消費税の納付書のみ郵送され、

法人税の納付を漏らしてしまう可能性がありますので、ご注意頂ければと存じ上げます。

この機会にダイレクト納付等のキャッシュレス決済を検討頂ければと存じ上げます。