税理士法人 入江会計事務所 巽です。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されております。

その中で、税制面での改正が2つございました。

①市区町村長から勧告を受けた管理不全空家の敷地について、固定資産税の住宅特例用地が解除されます。

 住宅特例用地では、固定資産税が、200㎡以下の部分が1/6、200㎡を超える部分については、1/3に減額される

 特例が解除されてしまいます。

②相続した空家の譲渡所得の3000万円特別控除につきまして、現行は売主が空家の除却もしくは耐震改修を行った後、譲渡を行えば、

 こちらの控除を受ける事が可能となっておりました。こちらが令和9年末まで延長されます。

 また、拡充内容として、買主が売買契約に基づき譲渡後に耐震改修又は除却した場合も、特別控除を適用できる様になりました。

②に関しては、あまり認知されていない内容かと思いますので、条件に該当し譲渡申告をされる方は、注意を頂ければと思います。