定額減税が来月より開始されます。

個人住民税の定額減税について、総務省・各役所より通達が出ております。

令和6年度の住民税所得割額から、本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

対象者は、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方となります。

また、同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によるものとするとの事です。

減税の実施方法につきましては、

特別徴収…令和6年6月分は、徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から11か月に分割して徴収。

普通徴収…定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税、控除しきれない分は、第2期分以降の税額から順次減税となる。

との事です。

給与担当者の方は例年と違った動きとなりますので、ご注意頂ければと存じ上げます。