税理士法人 入江会計事務所 巽です。
令和6年度より、相続時精算課税制度の一部の改正が行われております。
改正内容としましては、
①年110万円の基礎控除が創設されました。
②土地又は建物が被災した場合、その土地又は建物の価格を再計算する事となりました。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要がございます。
また、相続時精算課税を選択している場合、その年度中に基礎控除以下の贈与があった場合には、贈与税の申告は必要ございません。
②については、相続時精算課税を適用しており、令和6年1月1日以後に一定の被害を受けた場合、相続の課税価格への加算の基礎となる
その土地の建物の価格は、贈与の時における価格から、その災害による被災価格を控除した残額とする事ができます。
この特例の適用を受けるためには、災害発生から3年を経過する日までに、申請書とり災証明書などの書類を税務署に提出を
行い、承認を受ける必要がございます。
大きな変更ですので、より理解を深めていきたいと思います。