こんにちは、
税理士法人 入江会計事務所の鵜久森です。
平成30年12月に
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の
適用誤りに関するお知らせが
国税庁のホームページに掲載されています。
申告誤りのケースとして
3つの事例が挙げられています。
【ケース1】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、
合わせて適用を受けた場合の
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
【ケース2】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と
居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
【ケース3】
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
住宅借入金等特別控除は、
所得税のことであっても
譲渡所得の特例や、
住宅取得等資金の贈与など
他の規定と関連性があります。
住宅については、
いろいろなところで税制が
つながっていますので、
ミスがないように
注意する必要が特にあります。