こんにちは、税理士法人 入江会計事務所の池田です。

被相続人が亡くなり、相続する財産が多い場合もあれば、反対に相続する債務(借金)が多い場合もあります。


明らかに債務(借金)が多い場合には、相続放棄をすることになるかと思いますが、
手続きにはいくつか注意事項があります。

①期限

「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。
葬儀や役所での各種手続きなどバタバタしている間に、3ヶ月は来てしまいますので注意が必要です。

②手続きの場所

 相続税のことだから最寄りの税務署と勘違いされる方も多いのですが、
亡くなった方の住民票の届け出のある場所を管轄する家庭裁判所に届出をします。

 相続人である方ではなく、亡くなった方の管轄の家庭裁判所と覚えておきましょう。

③手続きは個人個人で必要

 相続放棄は各相続人で手続きが必要です。
仮に、お父さんが亡くなったとすると、相続人であるお母さん、私、弟それぞれが相続放棄の手続きが必要になります。

全員相続放棄する予定が、1人だけ手続きに遅れて相続放棄できなかったなどという事態にはならないよう注意が必要です。

④相続人が未成年者の場合
 相続人が未成年者である場合には、親権者が代理人として手続きを行うのですが、
親権者にも相続する権利があり、かつ、その親権者が相続放棄をしない場合には、
特別代理人を選定しなければならないので注意が必要です。
 
このように、相続放棄をする際にも注意が必要となりますのでお気をつけ下さい。