こんにちは、
税理士法人 入江会計事務所の鵜久森です。

相続税の調査状況が
毎年11月ごろに
前年の7月~今年の6月までの分が
国税庁より発表になります。

国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_chosa/index.htm



相続税の税務調査は、
相続税の申告した
すべての人に対して
行われるとは限りませんが、
相続税の税務調査を受けると
約8割の割合で、
修正申告になっています。

調査の申告漏れとして
指摘される財産は、
その他財産36.3%を除いて、
以下の順で多くなっています。
(1)現金・預貯金 35.2%
(2)土地 13.9%
(3)有価証券 12.4%
(4)家屋 2.2%

(1)現金・預貯金と(3)有価証券の合計で
約48%となり、金融資産がその大半を占めています。

金融資産での指摘内容は、
主に家族名義の預貯金や有価証券を
相続申告に含めず申告している分が
大半ではないかと思われます。

被相続人の財産は、名義のみで
判断されるものではなく、
誰が財産として蓄積したものかが
重要となります。

相続税の本税に加えて
修正申告により加算税、延滞税を
負担することになりますので
生前からしっかりとした分別管理を
心がけておく必要があります。