療養看護型の寄与分 | 弁護士 遺産相続 解決弁護士 の ブログ 杉並 武蔵野市 中野区

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療養看護型の寄与分は、一般的に認めづらいと言われている。

 

子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことは明らかでも、

 

それだけでは、寄与分は認められない。

 

要介護度が2以上であるなど、療養看護の必要性があり、

通常期待される扶養義務を超えた、特別の貢献があり、

さらに、その寄与によって、ヘルパーを雇わなくて済んだなど、被相続人の財産の維持・増加と因果関係がある必要がある。

無償性(お小遣などをもらっていないか)、継続性、専従性なども、

寄与が認められるか否かにかかわってくる。

 

私としては、子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことが明らかな場合、

 

遺産分割においても、一定の配慮はすべきではないかと思ったりすることがある。