療養看護型の寄与分は、一般的に認めづらいと言われている。
子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことは明らかでも、
それだけでは、寄与分は認められない。
要介護度が2以上であるなど、療養看護の必要性があり、
通常期待される扶養義務を超えた、特別の貢献があり、
さらに、その寄与によって、ヘルパーを雇わなくて済んだなど、被相続人の財産の維持・増加と因果関係がある必要がある。
無償性(お小遣などをもらっていないか)、継続性、専従性なども、
寄与が認められるか否かにかかわってくる。
私としては、子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことが明らかな場合、
遺産分割においても、一定の配慮はすべきではないかと思ったりすることがある。