弁護士 遺産相続 解決弁護士 の ブログ 杉並 武蔵野市 中野区

弁護士 遺産相続 解決弁護士 の ブログ 杉並 武蔵野市 中野区

杉並区にある弁護士事務所の塩澤法律事務所が運営している、オフィシャル遺言相続ブログです。
遺言 相続 遺産分割 法律相談無料 で行っております。



◆遺産 相続 弁護士 相談 サイト 杉並区◆

    http://www.as-law.jp/

塩澤法律事務所 の遺産相続ブログです

このブログでは、法律にかかわることだけではなく、

日頃の出来事から、プライベートな事など、書いていきます。
遺産 相続 無料相談 弁護士事務所 をお探しの方は当事務所までお越しください。


◆ 顧問弁護士 専門サイトオープン ◆

弁護士 顧問弁護士 東京都

http://komon.as-law.jp/
Amebaでブログを始めよう!

療養看護型の寄与分は、一般的に認めづらいと言われている。

 

子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことは明らかでも、

 

それだけでは、寄与分は認められない。

 

要介護度が2以上であるなど、療養看護の必要性があり、

通常期待される扶養義務を超えた、特別の貢献があり、

さらに、その寄与によって、ヘルパーを雇わなくて済んだなど、被相続人の財産の維持・増加と因果関係がある必要がある。

無償性(お小遣などをもらっていないか)、継続性、専従性なども、

寄与が認められるか否かにかかわってくる。

 

私としては、子供たちのうちの一人が、一番、被相続人である親の面倒を看ていたことが明らかな場合、

 

遺産分割においても、一定の配慮はすべきではないかと思ったりすることがある。