Q.本当に無料ですか?
A.はい相続無料相談センターでは非営利組織(NPO)運営であり、
相続に関する問題を完全無料で相談、弁護士、税理士などの専門家を紹介しております。
その他有料紹介所とは全く異なりますので、安心してご相談下さい。
Q.費用は節約できるのですか?
A.相続無料相談センターを全手続きの窓口にすることにより、
各専門家へ個別に依頼した場合と比べ、各費用を大幅に削減できます。
また、各サービスのトップレベルの専門家の紹介なので、
トラブルなどもなく、安心してご利用いただけます。
Q.相談するにはどうしたらいいですか?
A.相続無料相談センターでは、電話相談、メール相談、対面相談と
依頼者様のご希望に沿った相談をしております。
その他ご希望があれば、遠慮なくお申し付け下さい。
Q.亡くなった夫の遺言が見つかり、可愛がっていた長女に全財産を相続させるというものでした。
他の相続人である私(妻)と長男全くは納得できません。
この様な遺言でもそのとおりに従うしかないのですか?
A.遺言という制度は、被相続人がその相続財産を自由に処分することができることが前提となっていますが、
この自由を広く認めると、相続人の生活が犠牲となることがあります。
そこで、遺留分の制度が認められました。
遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。
遺留分の範囲は、本件のように妻又は子が相続人となる場合、遺留分は相続財産の2分の1、
被相続人の直系尊属だけが相続人の場合には3分の1、
兄弟姉妹には遺留分はありません(1028条)。
つまり、本件のような場合に、相続財産が1億円あるとすると、妻と長男は総額の遺留分として
2分の1の5,000万円があることを前提に、これを法定相続分によって分割し、
妻は2分の1の2,500万円、長男は4分の1の1,250万円を遺留分の減殺請求として
長女に対して主張することができます。
遺留分を侵害する遺言であっても直ちに無効となるわけではなく、相続人が減殺請求をしたときに
初めて取り戻す権利が生まれます。
この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から、
1年間これを行わない時は時効により消滅するものとされていますから、
遺留分を主張しようとする場合、早急にご相談頂き、権利行使する必要があります。
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