※相続すべきか?放棄すべきか?
“【単純承認】【相続放棄】を行う前に必要事項”
- 被相続人の通帳、郵便物(借用書、金融機関からの請求書)等の確認をしてください
- 通帳類は各銀行などに現時点での預金残高を確認
- 借金、債務など負債があるか否かの確認
※住宅ローンの場合「団体信用保険」が掛けられている際は一般的には債務免除とされている事が多いです。
しかし銀行によって違いが御座いますのでローンを組んだ銀行等に確認して頂き
債務状況がどうなるかの確認をお願いいたします。
上記の内容を踏まえ債務が多いと判断した場合は相続放棄を申立の手続きをしましょう。
※相続人の決定
第一順位=子供
第二順位=父母
第三順位=兄弟姉妹
※上位順位者がいる場合は、下位順位者は相続人の権利は移行しません
※相続人はこうして決まる
※子の代襲相続
相続人の子が亡くなっている場合、
- 孫
- ひ孫
- 玄孫
と続きそのものが第一順位の相続にとなります。
※父母の代襲相続
第一順位の相続人がいなく、父母が共に亡くなっている場合、祖父母、曽祖父母が相続人となります。
※兄弟・姉妹の代襲相続
第二順位者もいない場合、兄弟・姉妹が相続人になります。
しかし、その兄弟・姉妹が亡くなってしまっている場合は、甥や姪が相続人となります。
ただし、この場合に限り代襲は一代限りとなります。
(甥・姪の子は相続人にはなりません)
※税理士について
相続税の申告が必要な場合は税理士へ
しかしながら、相続人が配偶者と子3人の場合は相続財産総額9000万円以上
でないと相続税は発生致しません(基礎空除5000万円+1000万円×法定相続人)
※弁護士について
相続争いになった場合は弁護士にお願いしましょう。
調停、裁判となると弁護士費用も比例して高くなります。
※司法書士について
不動産登記は司法書士にお願いしましょう。
※行政書士について
行政書士については下記のような仕事があります。
- 戸籍調査
- 相続財産の確定
- 各相続人への通知
- 金融機関への手続き
などがあります。他にも、税務申告や相続登記などもあります。
私共は各専門家と提携しておりますので安心してご相談ください。
相続完全無料相談なら
相続無料相談センター
http://www.souzoku1.net/