秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、個人事業主と定額減税です。

 

 

 

 

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令和6年分所得税の定額減税

 

という制度が法案として成立し

 

個人事業主自身にも影響がある時期になってきました

 

 

 

個人事業主の場合

 

従前の所得等を基礎に

 

年2回所得税の予定納税が求められます

 

 

 

先日

 

当事務所にも予定納税のお知らせが届きました

 

 

 

それによると

 

今回の定額減税の扱いについて

 

次のようになると書かれています

 

 

 

 

1.事業主個人の分の減税額に関しては今回の予定納税額から控除する

 

2.事業主の同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税分については減額申請書を提出することで予定納税額の減額申請ができる

 

3.予定納税額の減額申請の承認の有無に関わらず、確定申告においては、本人分に同一生計配偶者分や扶養親族分を加味した税額を計算する

 

 

 

要するに

 

事業主個人の分については予定納税額から自動的に減額してしまうけれども

 

家族の分については

 

期中に支払う金額を調整するのか

 

確定申告で申告する金額を調整するのか

 

選択できる

 

ということのようです

 

 

 

ちなみに

 

期中に減額申請をする場合における申請期間等はつぎのとおりです

 

 

 

「7月減額申請」

 

基準日:令和6年6月30日

 

申請書提出期間:令和6年7月1日から同7月31日まで

 

「11月減額申請」

 

基準日:令和6年10月31日

 

申請書提出期間:令和6年11月1日から同11月15日まで

 

 

 

 

 

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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎