秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、商業登記簿上代表者の住所変更登記が未了の場合の法人の本人確認情報です。
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不動産登記を共同申請する場合
例えば
不動産の売買を行い所有権移転登記を申請する場合
売主側は
登記済権利証
又は
登記識別情報
を法務局に提出(提供)する必要があります
この際
売主が
登記済証や登記識別情報を紛失等してしまい
法務局に提出等できないことがあります
たとえば
保管していた書類が
災害により紛失等してしまっているような場合
です
そのような場合
不動産登記法は
大きく3つの対応方法を規定しており
一般に利用される方法は次の二つの方法です
1.事前通知
2.本人確認情報の提供
1は法務局から申請人宛てに本人受取限定郵便の発送により行う方法
2は資格者代理人(司法書士)が本人と面談して本人確認した旨の書類を提出する方法
になります
このうち
売主である法人、例えば株式会社において
2の方法を利用する際
商業登記における代表者住所変更登記の申請をしていなかったことが原因で
商業登記簿上の代表者住所と
代表者の現住所が一致しないことがあります
その場合
本人確認情報においては
住所が相違する旨を記載し
住所変更を証する住民票
の添付します
商業登記においても
不動産登記においても
住所変更登記はついつい忘れがちですが
不動産登記においても
令和8年から住所変更登記の義務化が予定されていますので
注意が必要な登記だと思います
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎