秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、物置と建物表題登記です。

 

 

 

 

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建物を新築したときは

 

法務局に建物表題登記を申請する必要があります

 

 

 

この建物表題登記の申請は義務となっています

 

 

 

この点で

 

今回法改正された相続登記の申請と同じです

 

 

 

さて

 

建物表題登記の申請といっても

 

全ての建物が登記できるわけではありません

 

 

 

登記の対象となる建物は

 

一定の要件を満たす必要があります

 

 

 

「不動産登記規則」

 

(建物)

第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

 

 

 

 

「建物の要件」

 

①外気分断性:屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること

 

②定着性:土地に定着したものであること

 

③用途性:その目的とする用途に供し得る状態にあること

 

 

 

 

さて

 

ときに「物置」が登記できる「建物」に当たるか否か

 

あたるとして「構造」はどのようになるのか

 

が問題となることがあります

 

 

 

市販の物置には

 

床があるもの

 

床が無いもの

 

柱があるもの

 

柱が無いもの

 

など様々な形態があります

 

 

 

ですので

 

ひとくくりに「物置」といってもの

 

「建物」として登記できる場合と出来ない場合がありますので

 

個別に判断するしかありません

 

 

 

一例として

 

わたしが扱った物置の場合

 

柱がなく

 

床面はコンクリート

 

コンクリートと物置は固着しており

 

容易に移動できないもの

 

でした

 

 

 

上記の要件から

 

登記できる建物と認定し

 

鋼板造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て

 

として登記しました

 

 

 

なお

 

このような物置は

 

主たる建物の附属建物としてのみ登記可能で

 

それ自体単独では登記できないことになっています

 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハイハイ

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎