秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、株券を発行する旨の定めの廃止です。

 

 

 

 

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最近

 

株価の話題が頻繁に報道されています

 

 

 

マスコミの過熱ぶりにお尻を押されて

 

株を買い始めたという方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

 

 

ところで

 

株式というのは

 

細分化された割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位

 

をいいます

 

 

 

簡単に言うと

 

原則として

 

会社の重要事項の決定に参加したり(議決権)

 

会社から配当などの利益を請求できる(剰余金の配当・残余財産の分配)

 

地位

 

と言えると思います

 

 

 

この株式ですが

 

以前は株券が発行されることが原則だったものの

 

会社法により株券が発行されないことが原則になっています

 

 

 

ですので

 

いまの時点においては

 

大中小様々ある株式会社の中において

 

株券を発行していない会社の方が多いのではないかな

 

と予想しています

 

 

 

もっとも

 

株式会社の中でも

 

法改正以前に設立した会社など

 

株券を発行している会社もあります

 

 

 

もっとも

 

株券があると

 

株式の移転は株券によって行われるため

 

流通性を高めるという側面がある反面

 

紛失などの場合に問題が生じうる(善意取得)というリスクもあります

 

 

 

そのようなリスク等を考え

 

株券を発行していた会社でも

 

定款変更によって株券を発行しないことにすることが可能です

 

 

 

この場合

 

定款変更のための株主総会決議や

 

官報公告

 

株主への通知

 

などの手続きを経て

 

株券を発行する旨の定めを廃止する登記申請をします

 

 

 

ところで

 

いまの時代

 

多くの証券会社さんでは

 

インターネットでの売買を受け付けており

 

クリックで注文が行われる時代ですので

 

実際に証券会社さんに出向いたり担当者の方に電話する方は少数派なのだろうと思います

 

 

 

ここで

 

司法書士は

 

財産管理業務の中で

 

管理財産である株式を売却することがあります

 

 

 

そんな場合

 

大抵は電話で売り注文を出します

 

 

 

そう、少数派の一部なのです

 

 

 

財産管理業務の一環として株式を売却する場合

 

私は成り行きで注文を出します

 

 

 

成り行きとは

 

そのときの市場の売買価格の状況に応じて売値をつける方式をいいます

 

 

 

これに対して

 

自分が思う価格で売りたい場合には

 

その金額を指定して注文を出すことができ

 

これを指値注文といいます

 

 

 

1日の中で市場が大きく動いて

 

手持ちの株式の価格も大きく動くようなときには

 

値動きを見ながら

 

(場合によっては何日も市場の動きを見ながら)

 

指値で注文を出した方が損はしないのでしょうが

 

管理人としての業務の場合

 

そこまでは求められていない

 

と個人的には思っています

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハイハイ

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎