秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、面識ありのときの本人確認情報です。
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不動産登記手続きをする際
登記済権利証
または
登記識別情報
と呼ばれる
書類等を使用することがあります
たまに
報道で
「地面師が登記済権利証を偽造したうえで・・・」
などと言われることのある書類です
以前は
登記申請書に法務局の印鑑が押印されたもの
が登記済権利証として利用されていましたが
現在は
土地1筆・建物1個ごとに発行される登記識別情報
という用紙が利用されています
この
登記済権利証
や
登記識別情報
は
失くしてしまった
などの場合であっても
再発行等してもらうことはできません
そのため
登記済権利証等を紛失等している場合のために
不動産登記法でいくつか対応方法が規定されています
そのうちの一つとして
司法書士が本人と面談したうえで本人確認情報という書類を作成して提出する方法
があります
この本人確認情報の記載事項については
資格者代理人が本人と面識があるかないかによって
違いがあります
通常
面識がない場合が多いので
面識がある場合に記載事項が直ぐに思い出せないことがあります
「不動産登記法」
(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
(事前通知等)
第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
「不動産登記規則」
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十二条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
~以下(略)~
「不動産登記事務取扱手続準則」
第四十九条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1)資格者代理人が、当該登記の申請の3月上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2)資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。
~以下(略)~
ということで
面識があるとないとに関わらず
まずは
①面談した日時・場所・状況
の記載が必要です
そのうえで
面識があるときは
②面識がある旨
③面識が生じた経緯
の記載が必要です
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
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