秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、長期間相続登記等がされていないことのお知らせです。

 

 

 

 

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近時

 

民事法の中で

 

大きなテーマの一つが

 

所有者不明土地の解消

 

です

 

 

 

きっかけは

 

東日本大震災後における

 

復興整備作業において

 

土地所有者の確定に困難が生じたこと

 

です

 

 

 

それ以降

 

このような状態の解消について

 

様々な議論が行われ

 

順次立法作業も進んできているところです

 

 

 

そして

 

その一つとして

 

相続登記の義務化

 

が定められ

 

令和6年4月1日

 

から施行されます

 

 

 

これは

 

相続登記を長期間しないでいると

 

相続人との連絡がとれなくなり手続きを進めることが難しくなる

 

相続人が死亡して関係者が増えることにより手続きを進めることが難しくなる

 

などの点に鑑み

 

早期に相続手続をするように相続人に促すものです

 

 

 

そして

 

この相続登記の申請を期間内にしない場合は

 

相続人に過料を科すこと

 

も規定されます

 

 

 

このように来年からは相続登記が義務化されるわけですが

 

それに先立って

 

法務局では

 

長期間相続登記がなされていない不動産のうち

 

一定の土地について

 

その登記名義人の相続人に対し

 

長期間相続登記等がされていないことのお知らせ

 

という通知を発送しています

 

 

 

 

 

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」

 

第四十四条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記付記することができる。

2 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。

3 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第二項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

 

 

第一条

~略~

4 この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業(第二十七条第一項及び第四十三条第一項において「収用適格事業」という。)を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。

 

 

 

 

 

要するに

 

一定の公共事業を行うための敷地で

 

長期間相続登記がなされていない土地があるときは

 

法務局において

 

戸籍を調査し

 

その相続人の一人に対し

 

長期間相続登記がなされていないことを通知

 

することができます

 

 

 

もし

 

この

 

長期間相続登記等がされていないことのお知らせ

 

が届いときは

 

その人は

 

長期間相続登記がされていない土地と関連がある

 

ということになりますので

 

相続登記が義務化されることに鑑みると

 

早期に相続登記の手続きを進める必要があります

 

 

 

なお

 

この通知は

 

相続人と考えられる者のうち1人にしか通知されませんので

 

自分が動かなくてもだれか他の相続人が対応するだろう

 

と思ってそのまま放置しておくと

 

相続登記手続は進まず

 

気が付いたら改正法による相続登記の申請期間を経過していた

 

ということになりかねませんのでご注意ください

 

 

 

また

 

長期間相続登記を行っていない土地については

 

相続人が多数存在し

 

その相続人の調査

 

確定した相続人との連絡

 

などにある程度の時間(数か月)を要することも予想されます

 

 

 

もし

 

長期間相続登記等がなされていないことのお知らせ

 

が届きましたら

 

早めに司法書士にご相談ください

 

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎